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相談援助職 必見! 社会保障制度 活用のポイント

第6回 障害福祉サービスを押さえよう!

利用できる人”と障害支援区

利用できる人

 障害福祉サービスは、以下のような一定の障害のある人を対象としています。

  • ・身体障害者
  • ・知的障害者
  • ・精神障害者
  • ・障害児
  • ・発達障害者
  • ・難病患者

障害支援区分

 障害福祉サービスでは、障害の特性や心身の状態に応じて必要となる支援の度合いを認定する「障害支援区分認定」が行われます。区分には、区分1~6の6段階があり、数字が大きくなるほど、必要な支援の度合いも高くなります。

65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)の扱い

 65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)については、障害福祉と介護保険の両方に存在するサービスの場合、介護保険による給付が優先されます(介護保険優先原則)。


障害福祉サービスの申請

 障害福祉サービス利用に向けた申請の流れをかいつまんで紹介します。

①相談・申請

 市町村の窓口に相談し、申請する。申請が受理されると、市町村から「サービス利用計画案」を相談支援事業所に依頼して作成・提出することを求められるので、相談支援事業所に連絡をして、自宅等へ訪問してもらう。

②訪問調査

 市町村の認定調査員が訪問し、心身の状態や介護者の状況などを調査する。その調査結果をコンピュータで分析し、医師の意見書をもとに障害支援区分が認定される。

③サービス等利用計画案の作成・提出

 障害支援区分認定の結果をもとに、相談支援事業所の相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成し、利用者(申請者)に説明、署名が求められる。

④支給決定

提出された計画案や障害支援区分認定をもとに市町村で支給の要否を決定する。支給が認められた場合は、受給者証が交付される。

 以降、サービス担当者会議が開催され、サービス等利用計画の作成などが行われます。

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