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相談援助職 必見! 社会保障制度 活用のポイント

第7回 介護保険優先原則を押さえよう!

“介護保険優先原則”ってどんなもの?

対象になる人と該当するサービス

 介護保険と障害福祉のどちらにも存在するサービスを利用する場合、以下の人については、障害福祉サービスからサービスを受けることができない原則があります。

  • ・65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)
  • ・40~64歳(介護保険第2号被保険者)

 該当するサービスは、以下のとおりです。

  • ・ホームヘルプ
  • ・デイサービス
  • ・ショートステイ

グループホームの取り扱い

 介護保険と障害福祉のどちらにも存在するサービスの1つに、グループホームがあります。そのため、「介護保険優先」の取り扱いを受けることもありますが、介護保険のグループホームは認知症の人の支援に特化しているため、障害福祉のグループホームとは内容・機能に違いがあります。そのため、合理的な理由があるかどうかをふまえて、個別に判断されます。


“介護保険優先原則”が適用されない場合

 障害福祉固有のサービスであって、介護保険には存在しない以下のようなサービスは、介護保険被保険者かどうかに関係なく、障害福祉から提供されます。

  • ・同行援護、行動援護
  • ・自立訓練(生活訓練)
  • ・就労移行支援
  • ・就労継続支援

 また、法律では介護保険優先を「原則」としていますが、厚生労働省は通知で一律・機械的に振り分けることのないように、市町村へ注意喚起をしています。

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