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今日の一問一答
平日更新。中央法規の問題集から毎回5問を掲載。日々の小さな努力の積み重ねが合格へつながります。空き時間は一問一答にチャレンジ!
【問題】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
2023年06月01日
内容が正しい場合には、誤りの場合には
にチェックして下さい。
1 | 行動援護とは、外出時の移動中の介護を除き、重度障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービスである。 |
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2 | 視覚障害者に対する同行援護は、障害支援区分2以上の者が対象である。 |
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3 | 自立生活援助とは、一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ、助言等を行うサービスである。 |
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4 | 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。 |
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5 | 就労継続支援A型のサービスの利用には、暫定支給決定の仕組みがある。 |
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【答え合わせ】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
内容が正しい場合には、誤りの場合には
にチェックして下さい。
1 | 行動援護とは、外出時の移動中の介護を除き、重度障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービスである。 |
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あなたの回答『未選択です!』 | |
正しい答えは『
![]() 行動援護とは、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護その他行動する際に必要な支援を行うサービスである(障害者総合支援法第5条第5項)。知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する障害児・者が対象となる。 |
2 | 視覚障害者に対する同行援護は、障害支援区分2以上の者が対象である。 |
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あなたの回答『未選択です!』 | |
正しい答えは『
![]() 同行援護の利用にあたっては、障害支援区分の認定を必要としない。 |
3 | 自立生活援助とは、一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ、助言等を行うサービスである。 |
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あなたの回答『未選択です!』 | |
正しい答えは『
![]() 自立生活援助は2018年(平成30年)4月から新設された訓練等給付に位置づくサービスで、障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)を利用していた障害者が、居宅で自立した日常生活を送れるように相談や助言等を行うサービスである(障害者総合支援法第5条第16項)。 |
4 | 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。 |
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あなたの回答『未選択です!』 | |
正しい答えは『
![]() 就労移行支援とは、一般企業等への就労を希望し、雇用されることが可能と見込まれる障害者に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行うサービスである(障害者総合支援法第5条第13項)。標準利用期間は2年間である。 |
5 | 就労継続支援A型のサービスの利用には、暫定支給決定の仕組みがある。 |
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あなたの回答『未選択です!』 | |
正しい答えは『
![]() 就労継続支援A型は暫定支給が決定される。訓練等給付の場合の訓練や就労に関する評価は、暫定支給決定の後に行われる。 |
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