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受験者応援 » 精神保健福祉士

今日の一問一答

平日更新。中央法規の問題集から毎回5問を掲載。日々の小さな努力の積み重ねが合格へつながります。空き時間は一問一答にチャレンジ!


【問題】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度

2023年06月01日

内容が正しい場合には○、誤りの場合には×にチェックして下さい。

1 行動援護とは、外出時の移動中の介護を除き、重度障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービスである。
 
2 視覚障害者に対する同行援護は、障害支援区分2以上の者が対象である。
 
3 自立生活援助とは、一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ、助言等を行うサービスである。
 
4 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。
 
5 就労継続支援A型のサービスの利用には、暫定支給決定の仕組みがある。
 

【答え合わせ】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度

内容が正しい場合には○、誤りの場合には×にチェックして下さい。

1 行動援護とは、外出時の移動中の介護を除き、重度障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービスである。
あなたの回答『未選択です!
正しい答えは『×
行動援護とは、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護その他行動する際に必要な支援を行うサービスである(障害者総合支援法第5条第5項)。知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する障害児・者が対象となる。
2 視覚障害者に対する同行援護は、障害支援区分2以上の者が対象である。
あなたの回答『未選択です!
正しい答えは『×
同行援護の利用にあたっては、障害支援区分の認定を必要としない。
3 自立生活援助とは、一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ、助言等を行うサービスである。
あなたの回答『未選択です!
正しい答えは『○
自立生活援助は2018年(平成30年)4月から新設された訓練等給付に位置づくサービスで、障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)を利用していた障害者が、居宅で自立した日常生活を送れるように相談や助言等を行うサービスである(障害者総合支援法第5条第16項)。
4 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。
あなたの回答『未選択です!
正しい答えは『×
就労移行支援とは、一般企業等への就労を希望し、雇用されることが可能と見込まれる障害者に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行うサービスである(障害者総合支援法第5条第13項)。標準利用期間は2年間である。
5 就労継続支援A型のサービスの利用には、暫定支給決定の仕組みがある。
あなたの回答『未選択です!
正しい答えは『○
就労継続支援A型は暫定支給が決定される。訓練等給付の場合の訓練や就労に関する評価は、暫定支給決定の後に行われる。

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