保育士 月イチ確認テスト(9月)

2025.09.15

1

延長保育事業には、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所又は認定こども園など適切に事業が実施できる施設等で実施される一般型と、利用児童の居宅において実施する訪問型がある。

答え

正解

「延長保育事業実施要項」に詳細が記載されている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

「延長保育事業実施要項」に詳細が記載されている。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

「延長保育事業実施要項」に詳細が記載されている。

2

児童委員は、その職務に関し、市町村長の指揮監督を受ける。

答え

正解

児童福祉法第17条第4項に、「児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける」と定められている。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

児童福祉法第17条第4項に、「児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける」と定められている。

回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」

児童福祉法第17条第4項に、「児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける」と定められている。

3

児童相談所運営指針によれば、児童相談所は、触法少年に係る重大事件につき警察から送致された場合には、事件を原則として家庭裁判所に送致しなければならない。

答え

正解

児童相談所運営指針第4章「援助」の第9節「家庭裁判所送致」の1「法第27条第1項第4号の規定に基づく送致」の(1)に規定されている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

児童相談所運営指針第4章「援助」の第9節「家庭裁判所送致」の1「法第27条第1項第4号の規定に基づく送致」の(1)に規定されている。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

児童相談所運営指針第4章「援助」の第9節「家庭裁判所送致」の1「法第27条第1項第4号の規定に基づく送致」の(1)に規定されている。

4

1997(平成9)年の児童福祉法改正で、母子寮は母子生活支援施設に名称が変更され、その目的に「入所者の自立の促進のためにその生活を支援すること」が追加された。

答え

正解

設問のとおり。さらに、児童が満20歳になるまで引き続き母子を在所させることができることとされた。

不正解正しい答えは「 ○ 」

設問のとおり。さらに、児童が満20歳になるまで引き続き母子を在所させることができることとされた。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

設問のとおり。さらに、児童が満20歳になるまで引き続き母子を在所させることができることとされた。

5

自立援助ホームは、児童福祉法に規定された児童自立生活援助事業を行う施設である。

答え

正解

児童自立生活援助事業は、共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(児童自立生活援助)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業と児童福祉法第6条の3に定められている。※2024年4月施行

不正解正しい答えは「 ○ 」

児童自立生活援助事業は、共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(児童自立生活援助)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業と児童福祉法第6条の3に定められている。※2024年4月施行

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

児童自立生活援助事業は、共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(児童自立生活援助)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業と児童福祉法第6条の3に定められている。※2024年4月施行

6

「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」(厚生労働省)では、自立援助ホーム入所児の7割以上に被虐待経験があった。

答え

正解

自立援助ホーム入所児の71.6%に被虐待経験があったという結果になっている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

自立援助ホーム入所児の71.6%に被虐待経験があったという結果になっている。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

自立援助ホーム入所児の71.6%に被虐待経験があったという結果になっている。

7

医療型障害児入所施設とは、障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とする施設である。

答え

正解

医療型障害児入所施設は、障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の支援等を行うとともに、治療を行う施設である(児童福祉法第42条第2号)。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

医療型障害児入所施設は、障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の支援等を行うとともに、治療を行う施設である(児童福祉法第42条第2号)。

回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」

医療型障害児入所施設は、障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の支援等を行うとともに、治療を行う施設である(児童福祉法第42条第2号)。

8

児童心理治療施設に入所している児童の人数は約1300人である。

答え

正解

1343人である(「令和3年度福祉行政報告例」)。

不正解正しい答えは「 ○ 」

1343人である(「令和3年度福祉行政報告例」)。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

1343人である(「令和3年度福祉行政報告例」)。

9

女性自立支援施設は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと(自立支援)を目的とする施設である。

答え

正解

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)第12条に規定されている。*2024年4月施行

不正解正しい答えは「 ○ 」

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)第12条に規定されている。*2024年4月施行

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)第12条に規定されている。*2024年4月施行

10

糸賀一雄は、日本で最初の知的障害児施設である「滝乃川学園」を創設した。

答え

正解

「滝乃川学園」を創設したのは、糸賀一雄ではなく石井亮一である。石井亮一は1891(明治24)年、東京下谷に後の滝乃川学園の母体となる孤女学院を創設し、翌年、滝野川村(東京西巣鴨)に院舎を建設、1897(明治30)年より本格的に知的障害児者のための教育を始めた。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

「滝乃川学園」を創設したのは、糸賀一雄ではなく石井亮一である。石井亮一は1891(明治24)年、東京下谷に後の滝乃川学園の母体となる孤女学院を創設し、翌年、滝野川村(東京西巣鴨)に院舎を建設、1897(明治30)年より本格的に知的障害児者のための教育を始めた。

回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」

「滝乃川学園」を創設したのは、糸賀一雄ではなく石井亮一である。石井亮一は1891(明治24)年、東京下谷に後の滝乃川学園の母体となる孤女学院を創設し、翌年、滝野川村(東京西巣鴨)に院舎を建設、1897(明治30)年より本格的に知的障害児者のための教育を始めた。

11

2020(令和2)年の「国勢調査」(総務省)では、30~34歳の女性の約4割が未婚であった。

答え

正解

2020(令和2)年の国勢調査では38.5%となっている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

2020(令和2)年の国勢調査では38.5%となっている。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

2020(令和2)年の国勢調査では38.5%となっている。

12

要保護児童対策地域協議会設置・運営指針によれば、情報アセスメントの共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を得ることができる。

答え

正解

指針第1章の2「要保護児童対策地域協議会の意義」の1つとして、「情報アセスメントの共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を得ることができる」と記載されている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

指針第1章の2「要保護児童対策地域協議会の意義」の1つとして、「情報アセスメントの共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を得ることができる」と記載されている。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

指針第1章の2「要保護児童対策地域協議会の意義」の1つとして、「情報アセスメントの共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を得ることができる」と記載されている。

13

「難病」は、障害のある子どもの中には含まれない。

答え

正解

児童福祉法第4条第2項に「障害児とは、(中略)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病(中略)である児童」と難病も含めている。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

児童福祉法第4条第2項に「障害児とは、(中略)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病(中略)である児童」と難病も含めている。

回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」

児童福祉法第4条第2項に「障害児とは、(中略)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病(中略)である児童」と難病も含めている。

14

ゴールドプランとは、子どもや子育て家庭への支援に関する国や地方公共団体が策定した計画及び大綱の呼称である。

答え

正解

ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十カ年戦略)とは、高齢者対策の強化が目的で1989(平成元)年に策定されたもので、子ども子育て家庭支援を目的としていない。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十カ年戦略)とは、高齢者対策の強化が目的で1989(平成元)年に策定されたもので、子ども子育て家庭支援を目的としていない。

回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」

ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十カ年戦略)とは、高齢者対策の強化が目的で1989(平成元)年に策定されたもので、子ども子育て家庭支援を目的としていない。

15

ニッポン一億総活躍プランは、2016(平成28)年に閣議決定した。

答え

正解

ニッポン一億総活躍プランでは、「希望を生み出す強い経済」「夢をつむぐ子育て支援」「安心につながる社会保障」が掲げられた。

不正解正しい答えは「 ○ 」

ニッポン一億総活躍プランでは、「希望を生み出す強い経済」「夢をつむぐ子育て支援」「安心につながる社会保障」が掲げられた。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

ニッポン一億総活躍プランでは、「希望を生み出す強い経済」「夢をつむぐ子育て支援」「安心につながる社会保障」が掲げられた。

16

触法少年とは、刑罰法令に触れる行為をした12歳未満の者である。

答え

正解

触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者をいう。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者をいう。

回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」

触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者をいう。

17

子供の貧困対策に関する大綱では、「子供の貧困対策を進めるに当たっては、子供の心身の健全な成長を確保するため、親の妊娠・出産期から、生活困窮を含めた家庭内の課題を早期に把握した上で、適切な支援へつないでいく必要がある」とされている。

答え

正解

「親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援体制を構築する」ことが示されている(第2の1の(2))。

不正解正しい答えは「 ○ 」

「親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援体制を構築する」ことが示されている(第2の1の(2))。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

「親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援体制を構築する」ことが示されている(第2の1の(2))。

18

「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」(令和2年厚生労働省)によると、2019(令和元)年6月に「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、体罰が許されないものであることが法定化され、2020(令和2)年4月1日から施行された。

答え

正解

Ⅰ「はじめに」に記載されている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

Ⅰ「はじめに」に記載されている。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

Ⅰ「はじめに」に記載されている。

19

ヤングケアラー支援に関する法令として全国で初めて「埼玉県ケアラー支援条例」が2020(令和2)年に公布・施行された。

答え

正解

「埼玉県ケアラー支援条例」は、全国初のヤングケアラー支援に関する条例として、2020(令和2)年3月31日に公布・施行された。

不正解正しい答えは「 ○ 」

「埼玉県ケアラー支援条例」は、全国初のヤングケアラー支援に関する条例として、2020(令和2)年3月31日に公布・施行された。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

「埼玉県ケアラー支援条例」は、全国初のヤングケアラー支援に関する条例として、2020(令和2)年3月31日に公布・施行された。

20

日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために日常的に通訳をしている子どもは、ヤングケアラーである。

答え

正解

こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーとは」によると、日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために日常的に通訳をしている子どもはヤングケアラーである。

不正解正しい答えは「 ○ 」

こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーとは」によると、日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために日常的に通訳をしている子どもはヤングケアラーである。

回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」

こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーとは」によると、日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために日常的に通訳をしている子どもはヤングケアラーである。

あなたの得点は点です。

この記事を共有する