今日の一問一答
2026.06.02公開
福祉サービス分野
問1
スロープの設置は、取付工事の有無にかかわらず、住宅改修費の支給の対象になる。
答え
正解
取付工事を伴うスロープの設置は住宅改修費の支給の対象であるが、取付工事を伴わないスロープの設置は、福祉用具貸与の対象となる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
取付工事を伴うスロープの設置は住宅改修費の支給の対象であるが、取付工事を伴わないスロープの設置は、福祉用具貸与の対象となる。
回答が未選択です。
問2
介護保険における住宅改修について:引き戸等への取り替えにあわせて自動ドアを設置する場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
答え
正解
開き戸を引き戸等への扉全体の取り替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等は住宅改修費の支給対象となるが、引き戸等への扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は住宅改修費の支給対象にならない。
不正解正しい答えは「 ○ 」
開き戸を引き戸等への扉全体の取り替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等は住宅改修費の支給対象となるが、引き戸等への扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は住宅改修費の支給対象にならない。
回答が未選択です。
問3
要介護2から要介護4に重度化した場合には、再度、住宅改修費を受給できる。
答え
正解
要介護状態区分が3段階以上重度化した場合には、再度、支給限度基準額の20万円まで住宅改修費を受給できる。設問の場合は、2段階の重度化であるため、住宅改修費を受給できない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
要介護状態区分が3段階以上重度化した場合には、再度、支給限度基準額の20万円まで住宅改修費を受給できる。設問の場合は、2段階の重度化であるため、住宅改修費を受給できない。
回答が未選択です。
問4
転居前に住宅改修費の支給を受けていた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
答え
正解
転居した場合には、転居前の住宅の住宅改修費の支給状況にかかわらず、転居後の住宅について、支給限度基準額の20万円まで受給することができる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
転居した場合には、転居前の住宅の住宅改修費の支給状況にかかわらず、転居後の住宅について、支給限度基準額の20万円まで受給することができる。
回答が未選択です。
問5
介護保険における住宅改修について:居宅介護住宅改修費は、介護支援専門員が必要と認める場合に支給される。
答え
正解
居宅介護住宅改修費は、市町村が必要と認める場合に支給される。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
居宅介護住宅改修費は、市町村が必要と認める場合に支給される。
回答が未選択です。
今週の穴埋め問題
2026.05.29公開
高齢者に多い疾病
問 1
高齢者の疾患の特徴として、複数の疾患を併せ持つこと、( 慢性 )の疾患が多いこと、症状が( 非定型 )的で( 個人差 )が大きいこと、予後やQOLが( 社会的要因 )の影響を受けやすいことが挙げられる。
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☆受験者数・合格率の最新情報
2025年の国家試験の受験者数、合格率
けあサポ編集部
2026.01.05


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