今日の一問一答

2026.07.17公開

介護支援分野

1

在宅医療・介護連携推進事業は、包括的支援事業のうち、地域包括支援センター以外に委託できる事業である。

答え

正解

包括的支援事業のうち、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業は、地域包括支援センター以外に委託できる。

不正解正しい答えは「 ○ 」

包括的支援事業のうち、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業は、地域包括支援センター以外に委託できる。

回答が未選択です。

2

総合相談支援事業は、包括的支援事業に含まれる。

答え

正解

地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業から構成され、このうち、包括的支援事業は、①介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者にかかるものを除く))、②総合相談支援事業、③権利擁護事業、④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、⑤在宅医療・介護連携推進事業、⑥生活支援体制整備事業、⑦認知症総合支援事業、⑧地域ケア会議推進事業からなる。包括的支援事業の一つである総合相談支援事業は、地域における被保険者の実情の把握、それぞれの必要性に合った保健医療や社会福祉等のサービスの情報提供、関係機関との調整などの被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業をいう。

不正解正しい答えは「 ○ 」

地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業から構成され、このうち、包括的支援事業は、①介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者にかかるものを除く))、②総合相談支援事業、③権利擁護事業、④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、⑤在宅医療・介護連携推進事業、⑥生活支援体制整備事業、⑦認知症総合支援事業、⑧地域ケア会議推進事業からなる。包括的支援事業の一つである総合相談支援事業は、地域における被保険者の実情の把握、それぞれの必要性に合った保健医療や社会福祉等のサービスの情報提供、関係機関との調整などの被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業をいう。

回答が未選択です。

3

権利擁護事業は、包括的支援事業に含まれる。

答え

正解

地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業から構成され、このうち、包括的支援事業は、①介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者にかかるものを除く))、②総合相談支援事業、③権利擁護事業、④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、⑤在宅医療・介護連携推進事業、⑥生活支援体制整備事業、⑦認知症総合支援事業、⑧地域ケア会議推進事業からなる。包括的支援事業の一つである権利擁護事業は、被保険者に対する虐待の防止、消費者被害の防止、対応及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業をいう。

不正解正しい答えは「 ○ 」

地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業から構成され、このうち、包括的支援事業は、①介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者にかかるものを除く))、②総合相談支援事業、③権利擁護事業、④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、⑤在宅医療・介護連携推進事業、⑥生活支援体制整備事業、⑦認知症総合支援事業、⑧地域ケア会議推進事業からなる。包括的支援事業の一つである権利擁護事業は、被保険者に対する虐待の防止、消費者被害の防止、対応及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業をいう。

回答が未選択です。

4

第一号介護予防支援事業の実施は、地域包括支援センターの業務である。

答え

正解

第一号介護予防支援事業の実施は、地域包括支援センターの業務である。第一号介護予防支援事業は、要支援認定者及び基本チェックリスト該当者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、心身の状況等に応じて訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス等、適切な事業が包括的・効率的に実施されるよう必要な援助を行うものである。

不正解正しい答えは「 ○ 」

第一号介護予防支援事業の実施は、地域包括支援センターの業務である。第一号介護予防支援事業は、要支援認定者及び基本チェックリスト該当者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、心身の状況等に応じて訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス等、適切な事業が包括的・効率的に実施されるよう必要な援助を行うものである。

回答が未選択です。

5

高齢者の支援ニーズ・関心事や地域住民を含む多様な主体の活動の状況の情報収集及び可視化は、生活支援体制整備事業において生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の業務として規定されている。

答え

正解

生活支援コーディネーターの業務として、「高齢者の支援ニーズ・関心事や地域住民を含む多様な主体の活動の状況の情報収集及び可視化」が規定されている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

生活支援コーディネーターの業務として、「高齢者の支援ニーズ・関心事や地域住民を含む多様な主体の活動の状況の情報収集及び可視化」が規定されている。

回答が未選択です。

今週の穴埋め問題

2026.07.17公開

看護小規模多機能型居宅介護

1

小規模多機能型居宅介護は、市町村長が指定を行う 地域密着型サービス の1つとして、 通い を中心に随時訪問や 宿泊 を組み合わせたサービスである。

他の問題をもっと見る