今日の一問一答

2026.04.17公開

介護支援分野

1

通所介護は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付である。

答え

正解

通所介護は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されるサービスである。

不正解正しい答えは「 ○ 」

通所介護は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されるサービスである。

回答が未選択です。

2

特定福祉用具の購入は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付である。

答え

正解

特定福祉用具の購入については、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額(10万円)が設けられている。居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は適用されない。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

特定福祉用具の購入については、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額(10万円)が設けられている。居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は適用されない。

回答が未選択です。

3

保険給付について:市町村の条例で区分支給限度基準額を上回る額を定めることができる。

答え

正解

居宅介護サービス費等区分支給限度基準額、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額については、市町村が条例で定めるところにより、厚生労働大臣が定める支給限度基準額を上回る額を当該市町村における支給限度基準額とすることができる(上乗せサービス)。

不正解正しい答えは「 ○ 」

居宅介護サービス費等区分支給限度基準額、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額については、市町村が条例で定めるところにより、厚生労働大臣が定める支給限度基準額を上回る額を当該市町村における支給限度基準額とすることができる(上乗せサービス)。

回答が未選択です。

4

保険給付について:種類支給限度基準額は、都道府県の条例で定める。

答え

正解

都道府県ではなく市町村の条例で定める。種類支給限度基準額は、地域のサービス基盤の整備状況等に応じて定めた、個別のサービスごとの支給限度基準額である。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

都道府県ではなく市町村の条例で定める。種類支給限度基準額は、地域のサービス基盤の整備状況等に応じて定めた、個別のサービスごとの支給限度基準額である。

回答が未選択です。

5

保険給付について:法定代理受領方式で現物給付化されるものがある。

答え

正解

居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費については、一定の要件を満たすことを条件に、法定代理受領方式で現物給付化されている。なお、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は、現物給付化は認められておらず、償還払いとなる。

不正解正しい答えは「 ○ 」

居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費については、一定の要件を満たすことを条件に、法定代理受領方式で現物給付化されている。なお、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は、現物給付化は認められておらず、償還払いとなる。

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今週の穴埋め問題

2026.04.17公開

介護報酬と国民健康保険団体連合会

1

介護報酬とは、介護保険の保険給付の対象となる 介護サービスにかかる費用 のことである。介護報酬の算定基準は、サービスの種類ごとにサービス内容や要介護状態区分などをもとに算定される当該サービスの 平均的費用額 を勘案して定められる。

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