今日の一問一答

2026.07.23公開

介護支援分野

1

地域包括支援センターについて:医療法人は、設置できる。

答え

正解

医療法人は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

医療法人は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。

回答が未選択です。

2

地域包括支援センターについて:公益法人は、設置できない。

答え

正解

公益法人は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

公益法人は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。

回答が未選択です。

3

地域包括支援センターについて:市町村は、設置できる。

答え

正解

市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

不正解正しい答えは「 ○ 」

市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

回答が未選択です。

4

指定介護予防支援事業者について:地域包括支援センター運営協議会は、事業者に対して勧告する権限を有する。

答え

正解

事業者への勧告の権限はない。市町村が設置する地域包括支援センター運営協議会の目的は、地域包括支援センターにおける各業務の評価等を行うことで、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すことである。その所掌事務は、①担当する圏域の設定など、地域包括支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること、②地域包括支援センターの行う業務にかかる方針に関すること、③地域包括支援センターの運営に関すること、④地域包括支援センターの職員の確保に関することなどである。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

事業者への勧告の権限はない。市町村が設置する地域包括支援センター運営協議会の目的は、地域包括支援センターにおける各業務の評価等を行うことで、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すことである。その所掌事務は、①担当する圏域の設定など、地域包括支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること、②地域包括支援センターの行う業務にかかる方針に関すること、③地域包括支援センターの運営に関すること、④地域包括支援センターの職員の確保に関することなどである。

回答が未選択です。

5

介護・医療連携推進会議の開催は、地域包括支援センターの業務である。

答え

正解

介護・医療連携推進会議の開催は、地域包括支援センターの業務ではない。介護・医療連携推進会議は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が設置し、おおむね6か月に1回以上開催しなければならない。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

介護・医療連携推進会議の開催は、地域包括支援センターの業務ではない。介護・医療連携推進会議は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が設置し、おおむね6か月に1回以上開催しなければならない。

回答が未選択です。

今週の穴埋め問題

2026.07.17公開

看護小規模多機能型居宅介護

1

小規模多機能型居宅介護は、市町村長が指定を行う 地域密着型サービス の1つとして、 通い を中心に随時訪問や 宿泊 を組み合わせたサービスである。

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