今日の一問一答

2026.06.02公開

福祉サービス分野

1

スロープの設置は、取付工事の有無にかかわらず、住宅改修費の支給の対象になる。

答え

正解

取付工事を伴うスロープの設置は住宅改修費の支給の対象であるが、取付工事を伴わないスロープの設置は、福祉用具貸与の対象となる。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

取付工事を伴うスロープの設置は住宅改修費の支給の対象であるが、取付工事を伴わないスロープの設置は、福祉用具貸与の対象となる。

回答が未選択です。

2

介護保険における住宅改修について:引き戸等への取り替えにあわせて自動ドアを設置する場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。

答え

正解

開き戸を引き戸等への扉全体の取り替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等は住宅改修費の支給対象となるが、引き戸等への扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は住宅改修費の支給対象にならない。

不正解正しい答えは「 ○ 」

開き戸を引き戸等への扉全体の取り替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等は住宅改修費の支給対象となるが、引き戸等への扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は住宅改修費の支給対象にならない。

回答が未選択です。

3

要介護2から要介護4に重度化した場合には、再度、住宅改修費を受給できる。

答え

正解

要介護状態区分が3段階以上重度化した場合には、再度、支給限度基準額の20万円まで住宅改修費を受給できる。設問の場合は、2段階の重度化であるため、住宅改修費を受給できない。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

要介護状態区分が3段階以上重度化した場合には、再度、支給限度基準額の20万円まで住宅改修費を受給できる。設問の場合は、2段階の重度化であるため、住宅改修費を受給できない。

回答が未選択です。

4

転居前に住宅改修費の支給を受けていた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。

答え

正解

転居した場合には、転居前の住宅の住宅改修費の支給状況にかかわらず、転居後の住宅について、支給限度基準額の20万円まで受給することができる。

不正解正しい答えは「 ○ 」

転居した場合には、転居前の住宅の住宅改修費の支給状況にかかわらず、転居後の住宅について、支給限度基準額の20万円まで受給することができる。

回答が未選択です。

5

介護保険における住宅改修について:居宅介護住宅改修費は、介護支援専門員が必要と認める場合に支給される。

答え

正解

居宅介護住宅改修費は、市町村が必要と認める場合に支給される。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

居宅介護住宅改修費は、市町村が必要と認める場合に支給される。

回答が未選択です。

今週の穴埋め問題

2026.05.29公開

高齢者に多い疾病

1

高齢者の疾患の特徴として、複数の疾患を併せ持つこと、 慢性 の疾患が多いこと、症状が 非定型 的で 個人差 が大きいこと、予後やQOLが 社会的要因 の影響を受けやすいことが挙げられる。

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