今日の一問一答
2026.07.23公開
介護支援分野
問1
地域包括支援センターについて:医療法人は、設置できる。
答え
正解
医療法人は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
医療法人は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。
回答が未選択です。
問2
地域包括支援センターについて:公益法人は、設置できない。
答え
正解
公益法人は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
公益法人は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。
回答が未選択です。
問3
地域包括支援センターについて:市町村は、設置できる。
答え
正解
市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
回答が未選択です。
問4
指定介護予防支援事業者について:地域包括支援センター運営協議会は、事業者に対して勧告する権限を有する。
答え
正解
事業者への勧告の権限はない。市町村が設置する地域包括支援センター運営協議会の目的は、地域包括支援センターにおける各業務の評価等を行うことで、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すことである。その所掌事務は、①担当する圏域の設定など、地域包括支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること、②地域包括支援センターの行う業務にかかる方針に関すること、③地域包括支援センターの運営に関すること、④地域包括支援センターの職員の確保に関することなどである。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
事業者への勧告の権限はない。市町村が設置する地域包括支援センター運営協議会の目的は、地域包括支援センターにおける各業務の評価等を行うことで、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すことである。その所掌事務は、①担当する圏域の設定など、地域包括支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること、②地域包括支援センターの行う業務にかかる方針に関すること、③地域包括支援センターの運営に関すること、④地域包括支援センターの職員の確保に関することなどである。
回答が未選択です。
問5
介護・医療連携推進会議の開催は、地域包括支援センターの業務である。
答え
正解
介護・医療連携推進会議の開催は、地域包括支援センターの業務ではない。介護・医療連携推進会議は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が設置し、おおむね6か月に1回以上開催しなければならない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
介護・医療連携推進会議の開催は、地域包括支援センターの業務ではない。介護・医療連携推進会議は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が設置し、おおむね6か月に1回以上開催しなければならない。
回答が未選択です。
今週の穴埋め問題
2026.07.17公開
看護小規模多機能型居宅介護
問 1
小規模多機能型居宅介護は、市町村長が指定を行う( 地域密着型サービス )の1つとして、( 通い )を中心に随時訪問や( 宿泊 )を組み合わせたサービスである。
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☆受験者数・合格率の最新情報
2025年の国家試験の受験者数、合格率
けあサポ編集部
2026.01.05








