今日の一問一答

2026.10.06公開

障害者福祉

問1

「精神保健福祉法」に規定される任意入院では,入院者から退院の申出があった場合,精神保健指定医の診察により,24時間以内に限り退院を制限することができる。

答え

正解

「24時間以内」ではなく「72時間以内」である。任意入院では,本人から退院の申出があった場合は退院させなければならないが(精神保健福祉法第21条第2項),精神保健指定医の診察により,医療及び保護のために入院を継続する必要があると認めたときは,72時間(特定医師による診察の場合は12時間)に限り,退院を制限することができる(同条第3項)。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

「24時間以内」ではなく「72時間以内」である。任意入院では,本人から退院の申出があった場合は退院させなければならないが(精神保健福祉法第21条第2項),精神保健指定医の診察により,医療及び保護のために入院を継続する必要があると認めたときは,72時間(特定医師による診察の場合は12時間)に限り,退院を制限することができる(同条第3項)。

回答が未選択です。

問2

「精神保健福祉法」に規定される医療保護入院では,精神保健指定医の診察の結果,必要と認められれば,本人の同意がなくても,家族等のうちいずれかの者の同意に基づき入院させることができる。

答え

正解

設問のとおり(精神保健福祉法第33条第1項)。

不正解正しい答えは「 ○ 」

設問のとおり(精神保健福祉法第33条第1項)。

回答が未選択です。

問3

都道府県は,障害児通所給付費の給付決定を行う。

答え

正解

障害児通所給付費の給付決定を行うのは市町村である。市町村は,障害児通所給付費等の支給の要否の決定(通所支給要否決定)を行う(児童福祉法第21条の5の7第1項)。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

障害児通所給付費の給付決定を行うのは市町村である。市町村は,障害児通所給付費等の支給の要否の決定(通所支給要否決定)を行う(児童福祉法第21条の5の7第1項)。

回答が未選択です。

問4

発達障害者支援法によると,発達障害者とは,発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

答え

正解

発達障害者支援法第2条第2項において,「「発達障害者」とは,発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい,「発達障害児」とは,発達障害者のうち18歳未満のものをいう」と定義されている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

発達障害者支援法第2条第2項において,「「発達障害者」とは,発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい,「発達障害児」とは,発達障害者のうち18歳未満のものをいう」と定義されている。

回答が未選択です。

問5

発達障害者支援法によると,都道府県は,支援体制の課題を共有するとともに,関係者の連携の緊密化を図るため,発達障害者支援地域協議会を設置することができる。

答え

正解

設問のとおり(発達障害者支援法第19条の2)。「学識経験者その他の関係者並びに医療,保健,福祉,教育,労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる」と規定されている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

設問のとおり(発達障害者支援法第19条の2)。「学識経験者その他の関係者並びに医療,保健,福祉,教育,労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる」と規定されている。

回答が未選択です。

今週の穴埋め問題

2026.10.02公開

社会福祉の原理と政策

問 1

センは個人の意思とそこから生じる意思選択による選択肢の集合を潜在能力( ケイパビリティ )と定義している。また、自由を「本人が価値をおく理由のある生を生きられること」と定義し、( 福祉的自由 )と呼んでいる。

他の問題をもっと見る