今日の一問一答
2025.07.16公開
貧困に対する支援
問1
保護は,世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
答え
正解
生活保護法第10条において,「保護は,世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」と世帯単位の原則が規定されている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
生活保護法第10条において,「保護は,世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」と世帯単位の原則が規定されている。
回答が未選択です。
問2
生活扶助の第一類の経費は,世帯共通の費用とされている。
答え
正解
生活扶助の第一類の経費は,個人単位で消費する飲食物費・被服費等であり,年齢別,居住地域別で設定されている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
生活扶助の第一類の経費は,個人単位で消費する飲食物費・被服費等であり,年齢別,居住地域別で設定されている。
回答が未選択です。
問3
生活扶助には,介護保険の保険料が含まれる。
答え
正解
介護保険料加算とは,介護保険第1号被保険者で普通徴収の方法によって保険料を納付する義務を負う者に加算される。
不正解正しい答えは「 ○ 」
介護保険料加算とは,介護保険第1号被保険者で普通徴収の方法によって保険料を納付する義務を負う者に加算される。
回答が未選択です。
問4
生活扶助基準における水準均衡方式とは,最低生活の水準を絶対的なものとして設定する方式である。
答え
正解
水準均衡方式とは,生活扶助基準は,当該年度に想定される一般国民の消費動向を踏まえると同時に,前年度までの一般国民の消費実態との調整を図るという方式である。水準均衡方式は,1984年(昭和59年)から現在までの生活扶助基準の方式である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
水準均衡方式とは,生活扶助基準は,当該年度に想定される一般国民の消費動向を踏まえると同時に,前年度までの一般国民の消費実態との調整を図るという方式である。水準均衡方式は,1984年(昭和59年)から現在までの生活扶助基準の方式である。
回答が未選択です。
問5
教育扶助には,小中学校への入学準備金が含まれる。
答え
正解
小中学校への入学準備金は,生活扶助のなかの一時扶助として支給される。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
小中学校への入学準備金は,生活扶助のなかの一時扶助として支給される。
回答が未選択です。
今週の穴埋め問題
2025.07.11公開
貧困に対する支援
問 1
令和5年度被保護者調査によると、保護の種類別扶養人員は❶ (生活)扶助、 ❷(住宅)扶助、 ❸(医療)扶助の順に多い。
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