今日の一問一答
2026.01.15公開
障害者福祉
問1
知的障害者福祉法における知的障害者とは,知的障害がある者であって,都道府県知事から療育手帳の交付を受けたものをいう。
答え
正解
知的障害者福祉法では,知的障害者を定義していない。また,療育手帳制度は,知的障害者福祉法ではなく,厚生省(当時)が1973年(昭和48年)に発出した通知「療育手帳制度について」に基づき行われる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
知的障害者福祉法では,知的障害者を定義していない。また,療育手帳制度は,知的障害者福祉法ではなく,厚生省(当時)が1973年(昭和48年)に発出した通知「療育手帳制度について」に基づき行われる。
回答が未選択です。
問2
障害者基本法では,意思疎通のための手段としての言語に手話が含まれることが明記されている。
答え
正解
「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに,情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」(障害者基本法第3条第3号)と規定されている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに,情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」(障害者基本法第3条第3号)と規定されている。
回答が未選択です。
問3
自立支援医療の種類には,更生医療が含まれる。
答え
正解
自立支援医療の種類には,①更生医療(18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者),②育成医療(18歳未満の身体に障害を有する児童),③精神通院医療(精神疾患を有する者で,通院による継続的な治療が必要な者)の三つがある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
自立支援医療の種類には,①更生医療(18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者),②育成医療(18歳未満の身体に障害を有する児童),③精神通院医療(精神疾患を有する者で,通院による継続的な治療が必要な者)の三つがある。
回答が未選択です。
問4
「精神保健福祉法」に規定される措置入院では,本人に自傷他害のおそれがあると認めた場合,都道府県知事の権限に基づき入院させることができる。
答え
正解
設問のとおり。措置入院は,2人以上の精神保健指定医が,精神障害のため自傷他害のおそれがあると認めた場合に,都道府県知事の権限により行われる入院形態である(精神保健福祉法第29条第1項及び第2項)。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。措置入院は,2人以上の精神保健指定医が,精神障害のため自傷他害のおそれがあると認めた場合に,都道府県知事の権限により行われる入院形態である(精神保健福祉法第29条第1項及び第2項)。
回答が未選択です。
問5
「障害者優先調達推進法」により,国は,障害者就労施設,在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から優先的に物品等を調達するよう努めなければならない。
答え
正解
設問のとおり(障害者優先調達推進法第3条)。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり(障害者優先調達推進法第3条)。
回答が未選択です。
今週の穴埋め問題
2026.01.09公開
共通科目まとめ②
問 1
(公正証書)遺言は、証人(2人)以上の立ち会いのうえ、遺言者が(公証人)に遺言の趣旨を口授・確認等を行い作成する。
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