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今月のケアマネジャー

ケアマネジャー

介護専門職の総合情報誌『ケアマネジャー』最新号の内容をご紹介します。

―障害者福祉・生活保護・権利擁護・医療保険・年金―
よくわかる社会保障制度

『ケアマネジャー』2023年4月号から、特集(障害者福祉・生活保護・権利擁護・医療保険・年金 よくわかる社会保障制度)の内容を一部ご紹介いたします。

ケアマネジャーにとって欠かすことができない社会保障制度。
本特集では今後どのようなことが予測されるのかを整理したうえで、押さえたい基礎知識を、図表を交えてわかりやすく解説します。


基礎知識1▶障害福祉サービス

1 利用できる人と障害支援区分

 サービスを利用できるのは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、発達障害者、難病患者等で一定の障害のある人です。
 申請のあった障害当事者を市町村の認定調査員等が訪問して、全80項目のアセスメントを行い、コンピュータ分析にかけ、その結果と主治医意見書をあわせて、「障害支援区分」を判定します。区分1から6まで6段階あり、「区分6」が最も多くの支援を要する状態であることを示します。

2 提供されるサービス

 介護保険でもおなじみの「ホームヘルプ」「ショートステイ」のほか、通所介護に相当する「生活介護」もあります。介護保険サービスとは、下図の特徴の違いがあります。

3 申請から受給開始までの流れ

 サービスの内容・量は、本人の希望、心身の状況、おかれている環境等に応じて、市町村が個別に決定します。それに先立ち、障害支援区分の判定と、相談支援専門員による「サービス等利用計画案(どんな支援がどの程度必要かを見立てたもの)」の作成が行われます(下記1~4)。
 市町村の支給決定後、相談支援専門員が事業者との調整もすませた正式な「サービス等利用計画」を作成し、それに基づいてサービス提供が始まります(下記5~8)。その後、サービスの利用状況や本人の状況の変化などについて、定期的なモニタリングが行われます。

  • 1. 市町村に利用申請します
  • ▼受理されると、窓口で「サービス等利用計画案(以下、計画案)」を提出するよう求められます。
  • 2. 計画案の作成を「相談支援事業所」に依頼します

  • 3. 市町村の認定調査員による訪問の聴き取り調査が行われ、認定審査会での審査を経て障害支援区分の判定結果が出ます

  • 4. 相談支援事業所の相談支援専門員による訪問のアセスメントが行われ、3の結果もふまえて計画案が作成されます

  • 5. 34をふまえて市町村で「支給決定」が行われます

  • 6. 相談支援専門員によって利用予定のサービス事業所の担当者が招集され、サービス担当者会議が開かれます

  • 7. 6で出された意見を反映させて、相談支援事業所で「サービス等利用計画」が正式決定されます。
    相談支援専門員から説明を受け、本人が納得すれば同意し、署名します。
    署名済みのサービス等利用計画が市町村に提出されて、手続きが完了します

▼各サービス事業者とは個別に契約を結びます。

  • 8. サービス開始

4以降のポイントは、本誌(ケアマネジャー2023年4月号)をご覧ください。

執筆:福島敏之
総合社会保障研究所代表、社会福祉士

 以上は、『ケアマネジャー』2023年4月号の特集の内容の一部です。ぜひお手に取ってご覧ください。


特集

Chapter 1
障害者福祉
Chapter 2
生活保護
Chapter 3
権利擁護
Chapter 4
医療保険
Chapter 5
年金

『ケアマネジャー 2023年4月号』
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  • けあサポでは今後、中央法規出版発行の月刊誌『おはよう21』『ケアマネジャー』について、最新号のお知らせや、介護現場の皆様に役立つ記事の公開をしてまいります。