相談援助職 必見! 社会保障制度 活用のポイント
第15回 “差額ベッド代”とは? 3つのポイントをわかりやすく紹介
①差額ベッド代とは?
差額ベッド代とは、個室や少人数部屋を希望して入院した場合に発生する費用のことです。医療保険の対象外となるため、全額自己負担となります。
価格は、医療機関が自由に設定できます。厚生労働省の推計によれば、個室の1日あたり平均額は「8,221円」といわれています。
②差額ベッド代を支払わなくてもよいケース
厚生労働省は「差額ベッド代を徴収してはいけない」ケースを通知しています。たとえば、次のようなケースでは、差額ベッド代を徴収するのは望ましくはありません。
ただし、通知は法律による強制力をもつものではありません。「個室等を希望しない」と意思表示を明確にする、同意書を交わす前に疑問点を確認するなどしておくとよいでしょう。
差額ベッド代を支払わなくてもよいケース
- ・個室以外の病床に空きがないため、やむを得ず個室に入院することとなった
- ・治療上の必要性があって、特別の療養環境の整った個室に入院することとなった
(例)免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
③差額ベッド代の支払いで困った場合の対応は?
差額ベッドの支払いで困った場合には、行政(都道府県の医療保険担当課)に相談してみるとよいでしょう。また、都道府県単位で設置されている「医療安全支援センター」でも医療に関する苦情相談を受け付けています。
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