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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

見苦しい言い訳

 先週は、香川県の障害者虐待防止研修に講師として参加しました。今年最後の研修です。虐待防止への努力に私なりに傾注してきたこの一年の区切りとして臨みました。会場の皆さんは、行政職員か施設職員かを問わず、最後まで集中力が途切れることなく、熱心に研修に参加されていました。

香川県障害者虐待防止研修

 この香川県の研修では、支援者の不適切な関与が行動障害の拡大や発達障害的状態像の強化を生み出すメカニズムを深め、虐待防止に向けた注意喚起に努めました。施設従事者等による虐待では、「強度行動障害」を言い訳にする事案が後を絶たないからです。

 この一年に私が参加した自治体や事業者団体の虐待防止研修では、必ずといっていいほど、虐待防止に前向きに取り組もうとする自治体職員や現場の支援者に出会いました。グループワークセッションや質問からは、身近なところにある不適切事例の出し合いからこれまで気づききれていなかった支援の改善課題を明らかにする等の研修の成果を実感することができます。

 ところが、先月発表された平成25年度障害者虐待対応状況調査結果にもとづくと、虐待防止の取り組みは都道府県ごとに大きな開きがあるのではないかと、先週までのブログで指摘したところです。すると、高知県議会で南海学園の問題が取り上げられ、事業者と行政の双方に大きな疑問を抱かざるを得ない報道に接しました(高知新聞12月19日朝刊に私のコメントが掲載されています)。

 高知新聞の報道によると、次の通りです。南海学園は入所者68名の半数にあたる34名に居室への施錠管理を日常的に行っていたところ、保護者からの虐待通報によって県が指導に入った途端に、拘束は2名にまで減ったというのです。

 高知新聞の取材に応じた南海学園は、「不適切な拘束があった」と明言しているにも拘らず、県当局は「不適切な拘束だったかを確認できない」「他害行為に及ぶ入所がいるためやむを得ない事情があった」と議会答弁しました。

 同新聞の取材に、虐待の通報に対する事実確認については、高知県障害保健福祉課は「(問題の所在やその先の原因について南海に説明を求める)根本的な聞き取りはしてない」というのです。利用者の半数にも及ぶ人たちを日常的に拘束してきた事実を前に、必要な事実確認を行わないまま、他害行為をする人がいるから「やむを得ない事情があった」と拘束を正当化する後押しまでする県当局の姿勢には、大きな疑問が残ります。事業者側が「不適切だった」と認めているのですから。

 ここまでくると、何か裏の事情でもあるのかと勘繰る人も出てくるのではないでしょうか。この南海学園は、元高知県立施設だったものを、なぜか愛媛県の社会福祉法人「来島会」に運営が移管されたと同新聞は伝えています。

 この間、明らかにされた施設従事者等による虐待事案において、「強度行動障害があるためやむを得ず、あるいは結果的に、虐待・拘束してしまった」という理由づけ=言い訳のあまりにも多いことに、いささか憤りを覚えます。

 まず第一に、このような弁解には、支援の不適切さを明らかにすることなく、「激しい行動障害があるのだから少々の強引さや不適切な関与があっても仕方ない」という「強度行動障害を根拠にした情状酌量」を求める傾きがあります。もう一つは、「強度行動障害」は科学的な障害概念ではなく、行政上の概念に過ぎません。それを「障害の状態像に起因する特別の困難があって、(拘束等は)やむを得ない」と言い訳に使うのは、もはや理解不能です。

 強度行動障害は、周囲の人(支援者)との不適切な相互作用が繰り返されることによってつくられてしまう性質を持っています。「今ここで」の行動障害だけをご都合主義的に虐待や拘束の言い訳に使うのではなく、今日までに至る不適切な関与に由来する相互作用の悪循環がなかったのかという点こそ、虐待防止のためにはもっとも問われなければならないでしょう。

 利用者の半数が日常的に拘束されていたという事態は、それだけでも「強制収容所」的な異常さを示していますし、以前に発生した福岡県頴田町の「カリタスの家事件」に通じる法人・事業所の体質と管理運営上の問題をも十分に予想させるところではないでしょうか。正当な理由((1)切迫性、(2)一時性、(3)非代替性)のない居室への施錠拘束は、監禁罪での告発もあるいは可能であることを付言しておきたいと思います。

 おりしもこの12月19日に、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室は、都道府県・指定都市・中核市障害保健福祉主管部(局)長あてに、「障害者に対する虐待防止・早期発見に向けた取組の徹底について」という文書を通知し、障害者虐待防止マニュアル(「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」および「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」)を改訂しました。

 必要で前向きな改訂が行われましたので、虐待防止の取り組みを前進させる意味から、ぜひとも皆さんに一読をおすすめします。主な改正点は、次の通りです(通知文書より抜粋)。

  • (市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応)
    • – 関連制度の改正により、市町村において虐待の被害の拡大防止等のため、住民基本台帳の閲覧制限や日本年金機構から年金基本情報の目的外提供を受けることが可能となったこと
    • – 指導監査時における虐待の有無の確認について記載したこと
    • – 虐待の通報等があったケースの聞き取り調査について、実施上の留意点を掲載したこと

  • (障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き)
    • – 深刻な虐待事案の発生を踏まえ、通報義務の履行を再徹底する内容としたこと
    • – 事業所の職員用に新たに作成した職場内研修用冊子について紹介し、その活用を促す内容としたこと
    • – 行動障害を有する障害者が虐待を受けやすいことを踏まえ、強度行動障害支援者養成研修の受講を促す内容としたこと

 ついては、各都道府県において、管内市区町村に周知徹底いただくとともに、事業者にマニュアルの内容を着実に伝達の上、事業者において直接サービスを提供する従業者以外の者も含めて、定期的に虐待防止に向けた取組が行われているか確認に努めること。

 虐待防止と差別解消に向けた人権擁護の新たな取り組みの発展を願いつつ、新しい年を迎えたいと思います。みなさんどうか良いお年を!