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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

千葉県家族会の研修セミナーに参加して

 先の土曜日、千葉県知的障害者支援施設家族会連合会(略称「千葉知施連」)の研修セミナーに講師として参加しました。

 今年の千葉は、度重なる災害に見舞われ、千葉市内の障害者支援施設「ガーデンセブン」に土砂崩れによる被害が発生し、利用者の受け入れが困難な事態になっています。千葉知施連では義援金を募っています。速やかな復旧のために行政関係者にも心を砕いていただければと、心から願っています。

千葉知施連研修セミナー

 当日は冷え込みの厳しい日であったにもかかわらず、大勢の方が集まり、熱心に研修に参加されました。今回の研修セミナーは、中央法規の新刊『地域共生ホーム』の第1~2章を重点的に深めることにテーマがありました。ここは、私が執筆した部分です。

 障害のある人の「健康で文化的な」生活の基礎は、「住まいと暮らしのあり方」にあることは言うまでもありません。しかし、このテーマを議論するための出発点は意外にも不明確で、検討しづらい事情があるのです。

 わが国は、ヨーロッパで進められた福祉政策(ソーシャル・ポリシー)の一環としての住宅政策を採らず、「持ち家」政策を続けてきました。つまり、「住まいと暮らしのあり方」は、「自己決定と自己責任」「選択の自由」にずっと委ねてきたために、障害福祉の課題として議論することの難しさに直面してしまうのです。

 端的に言うと、「豪邸に住むのも自由」だし、「ウサギ小屋に住むのも自由」です。最悪の場合は、「ネットカフェ難民やホームレスになるのも自由」というのがわが国の現実です。とはいえ、「ホームレスになる自由」は駅や公園にいると追い出される始末ですが…。

 障害のある高齢者については、有料老人ホームが特別養護老人ホームの定員に迫りつつありますから、特養の待機者対策は事実上、「自己決定と自己責任」のスキームに誘導する政策が進められてきたと言っていいでしょう。

 しかも、「地域で共に生きる」という課題に迫ろうとすると、「制度で対応できない支援課題」を「民間と住民で埋め合わせる」枠組みに引っ張っていく安易な議論が目立ちます。支援の責任の所在が住民と市場にあるとすれば、「支援の公共性」は消失しています。

 そこで、「住まいと暮らしのあり方」をトータルに吟味検討することによって、公共圏に開かれた親密圏のあり方を「制度改善の課題」と関連づけて議論するところに本書の真骨頂があります。

 ところで、本書の第1~2章では、「親密圏」と「公共圏」がキーワードになっています。これらの概念について社会保障・社会福祉の議論から学びたい方は、齋藤純一編著『福祉国家/社会的連帯の理由』(ミネルヴァ書房)、齋藤純一・宮本太郎他『社会保障と福祉国家のゆくえ』(ナカニシヤ出版)をおすすめします。

 親密圏という概念は、愛情や慈しみ合いの相互作用を家族に限定せず、血のつながりによらない慈しみ合いの関係性を多様に捉えるものです。それは、各々の人にふさわしい生・活動へのケアや配慮から形成される人間関係の時空間を指します。

 障害者支援施設やグループホームに築かれるべき人間関係や、LGBTの人たちの「婚姻と同棲」などを含みます。施設やグループホームなどの人間関係を「家族」という人をときおり見かけますが、これは家族概念の誤った拡張解釈です。

 家族という共同体の考え方を持ち込むことの誤りは、公共圏との関係を問う中で明らかになります。

 施設やグループホームを家族という共同体のスキームで捉えると、それぞれの人は「一つの共同体に帰属する」という単一の次元に縛られ、施設という共同体が利用者の生命と活動のすべてを包みこんでしまう恐れが生じます。

 ケアとは本来「相互行為」であり、支援者の利用者に対する一方的な関与ではありません。相互行為としてのケアが成り立つ条件は、「重度の知的障害者」というような一般的で抽象的な他者理解ではありません。それぞれの人らしさを具体的にふまえた他者性の相互承認です。

 家族という共同体スキームの問題点は、「配慮すること」が「抱え込むこと」「囲い込むこと」に転じるリスクを高め、「共同体への帰属」が「それぞれの人らしさの複数制」の抑圧や否定につながることにあります。

 しかも、「現代の家族」といえば、もはや「慈しみ合い」の空間を象徴するものとは言えません。子どもたちの不登校の主たる原因の一つが「家庭のあり方」にあり、虐待やDVも例外的事象ではなくなっています。家族でありながら、互いの生命や活動に関心を持つことなく、背を向け合って生きている現実は、珍しいものではなくなっているのです。

 それでいて、「血のつながり」による家族の束縛は、退出の自由を権利として認めてはいません。それと同様に、特定の施設の利用者であることによって、施設の求める同一性にしばり、不適切なケアや虐待があったとしても速やかに退出できない現実は、障害者権利条約第19条に反しています。

「誰とどこに住むのか」の意思決定からそれぞれの人にふさわしい親密圏を作り、不適切なケアや虐待があれば直ちに退出して新しい親密圏を作ることができる-これが障害のある人の権利であり、それを社会と政府の責任で実現するためには、不断の制度改善につながる公共性を常に担保していなければならない。これが、私の書いた章の骨子です。

 さて、障害者支援施設の中には、虐待防止や発達障害にかかわる専門性のことに無理解なままの人が未だにいます。虐待防止の取り組みとは、通報システムに依存したスキームから脱却し、虐待そのものが発生しない事前の取り組みのあり方と第三者による監督に重要性があることは、千葉県袖ケ浦であった虐待死亡事件の教訓でした。

 また、「強度行動障害支援者養成研修」のことを「発達障害に係る専門性」だと誤解している人もいるようです。虐待防止の取り組みと同様に、強度行動障害をそもそも発生させない専門性が、発達障害に係る支援の専門性です。

 本書では、支援の専門性の欠如についても詳しく論じていますから、ぜひとも改善に向けた取り組みにつなげていただきたいと思います。