メニュー(閉じる)
閉じる

ここから本文です

宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

ケアの実現を議論の出発点に据えるべき


 この年末年始、社会福祉法人の不祥事にまつわる諸々の事件についてマスコミから取材を受けました。

 一つは、福岡県糸田町の社会福祉法人「貴寿会」の理事選任をめぐる贈収賄と同法人の資金横領の事件です( https://mainichi.jp/articles/20231223/k00/00m/040/129000c)。

 藤井諭容疑者が前理事長の今宮一成容疑者に自らを理事長に選任するよう依頼し、その見返りとして9400万円を供与するとともに、自らが理事長に就任後は、3098万円を法人資金から横領したという事件です。

 もう一つは、静岡市の社会福祉法人「誠心会」の前理事長らによる4400万円の着服事件で、使途不明金の総額は7400万円に上っています。

 使途不明金の内5000万円は、介護報酬を担保にした借金です。社会福祉法人は介護報酬を担保に借金することができる特徴に目をつけ、理事長に就いて着服した疑いがもたれています( https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1373811.html?news=1360701)。

 さらに、愛知県瀬戸市の社会福祉法人「菱野団地子どもセンター」の前理事長が保育園の口座から2億4000万円を投資目的で勝手に引き出していた事件です。引き出された資金は、「余った運営費を積み立てていたもの」と報じられています。いわゆる「内部留保」の私物化です( https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20231001/3000032015.html)。

 このような社会福祉法人をめぐる不祥事は従来から相次いで発生してきたことから、2016年改正社会福祉法(2017年施行)によって、社会福祉法人改革が進められました。

 社会福祉法人改革の以前には、埼玉県鴻巣市の社会福祉法人「翌檜会」の理事長が障害者支援施設の保護者から集めた寄付金1億7000万円を着服して解散命令を受けた事案や、3都県で20事業所を抱える大規模社会福祉法人「サンフェニックス」の「経営権の売買」で法人資金30億円が横領された事件など、枚挙に暇がありません。

 ここに紹介したような巨額な横領事件は、監査や内部告発等で発覚しやすいかも知れませんが、理事長や管理者によるもっと少額の私物化に至っては、山のようにあるでしょう。私には、その事例と手口を具体的に知る機会がこれまでに幾度となくありました。

 このような不祥事は社会福祉法人改革以降も発生し続けているのです。問題は、まことに深刻です。福岡県糸田町の法人「貴寿会」の理事選任をめぐっては、社会福祉法人改革の目玉とされた評議員会がまったく機能せずに形骸化していたことが分かっています。

 この法人の評議員はすべて前理事長の「お友だち」で、法人の施設の敷地内に「一度も足を踏み入れたことがない」のです。それでいて、理事長交代の評議員会の議事録がでっち上げられていました。

 社会福祉法人改革に際して、社会福祉法人を私物化してきた理事長は、例外なく評議員会を形骸化するための策を講じています。

 奈良県の障害福祉関係の社会福祉法人は、理事長が「評議員会を形骸化する同志である」他県の社会福祉法人理事長クラスを評議員に据え、理事長の専横体制を続けています(一般社団法人全国知的障害者施設家族連合会編『地域共生ホーム』112頁、中央法規出版、2019年)。

 改正社会福祉法による社会福祉法人改革があったにも拘らず、社会福祉法人の私物化が累積する運びとなった起点は、2000年施行の社会福祉法による実施体制にあります。

 社会福祉事業法第5条2項に社会福祉事業の公的責任原理が明記されていた時代に、本来行政が実施すべき社会福祉事業の措置委託先として制度化されていたものが社会福祉法人です。社会福祉法人は「行政の化身」であり、「公的サービス」の提供主体でした。

 措置費制度の時代は、利用者の支援に措置費全額を使うことが原則でした。措置費制度の末期に措置費の弾力的運用が部分的に認められるようになりましたが、措置費の基準が貧しいことに起因して、社会福祉法人の提供するサービスは硬直化しがちで、開発的な取り組みはごく一部にとどまりました。

 社会福祉法は「利用契約制」によるサービスが原則となり、この時点から、社会福祉法人は「行政の化身」から「独立した経営体」になったのです。措置費制度によるサービスは一部の児童福祉領域と障害者・高齢者の虐待防止法上の「やむを得ない措置」等になりました。

 社会福祉法人は措置費制度時代にはなかった「経営の自由」を手に入れたのですから、本来なら、新たな事業展開やサービスの向上に自立的な努力の生まれることが期待されたところが、概ね幻想に終わったとみていいでしょう。

 一方では、猫の目のように落ち着きのない報酬改定に振り回される中での「自立した経営」を強いられ、他方では、社会福祉法人が「公益性と非営利性」を根拠に非課税扱いを継続させてきた現実は、いささかトリッキーです。

 公益性と非営利性を持つ社会福祉法人が、第1種社会福祉事業の入所型施設(特別養護老人ホームや障害者支援施設など)の事業を独占できる点は、特別の権益があることを意味します。

 社会福祉法人独占ではない通所型の日中支援事業、訪問型の支援、グループホーム等と24時間型の入所施設の運営費を対比すれば、桁違いの金額になります。つまり、24時間型施設を運営する社会福祉法人の予算はグロスが大きい分、内部留保に回す自由度は大きく、ある程度の私物化や目的外流用の小細工に「旨みを味わう」理事長が出来する可能性も出てきます。

 社会福祉法人は個人所有の事業体ではありません。しかし、社会福祉法人の惰性的慣行として、理事長が設立時に「寄付」した資金や土地を当たり前のように私物扱いするなど、「オーナー型経営」「同族経営」が厳然として存在してきました。

 そこに「経営の自由」を入手して多額の資金が扱えるとなると、理事長による法人資金の私物化や、評議員会の形骸化をテコに法人資金を着服しようとする理事長等の有象無象が現れるのです。

 そして、この「経営の自由」を新たなステージに引き上げる施策が「社会福祉連携推進法人」です( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html)。

 この法人の業務は次の6点です。
1. 共同して地域福祉を推進できるように支援
2. 災害発生時、利用者の安全確保を共同して支援
3. 経営方法に関する知識共有の支援
4. 社会福祉法人に対する資金貸付
5. 従事者の確保のための支援及びその資質の向上の研修
6. 必要な設備又は物資の供給

 この中で、連携推進法人の「社員」(構成法人)は業務の実施地域を限定せず、所在地は日本全国どこでもいいとするのですから、「1.」と「2.」で「共同で地域福祉を推進する」とか「災害発生時、共同して支援」などというのは戯言で、「3.~6.」の露払いです。

 キモはあくまでも「3~6」の項目であり、ホールディングス制の社会福祉事業への適用に過ぎません。この仕組みの社会福祉事業への適用に見るべき知恵はなく、いかにもチープです。ビジネスモデルの使い回しに過ぎない。

 社員の地域限定をしないのも、少子高齢化の進展の著しい過疎地域と都市部の法人を「親会社」である「社会福祉連携推進法人」の下で経営管理し、たとえば、少子化のうんと進んだ地域では保育所等から撤退する「経営判断」もできるようになります。

 福祉・介護領域の業種は人材集約型産業ですから、人件費の固定費としてのウェイトが大きく、損益分岐点売上が高止まりする傾向から逃れることはできません。ここで、「少子化」に伴って損益分岐点を割り込んだ社員の事業については、事業の将来性はないのですから、同地域内での合併ができない場合、撤退する運びに向かわざるを得ないでしょう。

 1施設1法人の最も多い保育所の社会福祉法人が、少子化の進展によっていよいよ経営に行き詰る事態に対して、「連携」による小規模法人の淘汰と「行政に泣きつかれる」面倒の回避策を民間主導で進めようとしているのです。

 資金面の貸付、研修と人材確保、物資等の供給等を管理するホールディングス制によって、複数の事業体の組み合わせと効率的な経営の最適化を図ろうとするところに主要な目的があります。社会福祉法人の間で貸付ができる仕組みを設けた点も、溜め込んだ内部留保を使わせる仕掛けです。

 すべての地域住民のケアや社員(社会福祉法人等)の福祉事業の持続可能性の追求が真の目的ではありません。経営が成り立たないと「親会社」が判断すれば、事業を引き上げればいいとする仕組みです。利用者や地域住民と直接コンタクトをとってケアに係わる責任をもたない「親会社」なら、「ドライな経営判断」もたやすい。

 一般社団法人である社会福祉連携法人は、社会福祉法人を社員の過半数としながら、社会福祉事業を手掛ける株式会社やNPO法人を社員に巻き込んで、「親会社」として「経営効率」の最大化を図るマネジメントをする。

 社会福祉法人の公益性・非営利性のスピリットは根本的な変質を余儀なくされるのは必定です。NPO法人か株式会社に拘わらず、すべての社会福祉・介護事業に求められるはずの「公共性」も、「経営効率」に従属する召使となります。

 このように「何のための社会福祉事業であるのか」の消し飛んだ、いびつな政策を本格化したのは、社会福祉基礎構造改革にほかなりません。わが国の社会福祉政策のガラパゴス化のはじまりです( 12月18日ブログ参照)。

 2000年の社会福祉基礎構造改革以降、施策のメインストリームとなったのは「社会福祉・介護事業の経営」であり、社会福祉法人の不祥事はその「あだ花」に過ぎません。問題の根幹は、わが国の社会福祉政策が社会福祉・介護事業の魂である「ケアとは何か」を全く考慮しないものへと変質した点にあります。

 子ども・障害のある人・高齢者をケアする営みは、一般の商品生産や商業サービスの提供とは本質を異にします。ケアは、「人がより幸福に生きることを支える活動」であり、「人間関係の営み」です。

 たとえば、子育ての渦中にある親御さんが、共働きで残業があるため、保育所の後はトワイライトステイに、またその後は民間営利サービスに預けるようなパッチワークをしているだけでは、子育てにおけるケアの内実があるとはとても言えません。

 子どもを「荷物のように」どこかに預けて、子育ての大変さを軽減し効率化を図ればいいというものではないのです。子どもの成長・発達の必要に応えるケアの営みとは、障害のあるなしに拘わらず、回り道だらけのケアの大変さの中で喜怒哀楽を共にする不断のプロセスです。

 このようなケアをどのようにして実現するのかが、わが国における福祉政策の設計思想から消えました。商品生産や商業サービス一般と同様のマネジメントとガバナンスで「ケア」を押し切ろうとするチープな政策方針はすでに破綻していることを自覚すべきです。

 人間が生きることに必要不可欠なケアの提供については、事業主体の損益分岐点をめぐる経営判断を優先する前に、損益分岐点を割り込まない制度設計に国家が責任を持つべきです。

 社会福祉法人の「公益性」と「非営利性」を堅持する法人については公的サービスの提供主体と位置づけ、NPO法人等のコミュニティサービスと営利法人の市場サービスを組み合わせたときに、経済効率とは次元を異にする、「ケアの最適化」が実現できる政策にしなければならない。これは、福祉ミックスによるレジームの必要十分条件です。

 社会福祉法人は公的サービスを提供するところと、「オーナー型経営」「同族経営」にしがみついて私物化しようとしているところを峻別すればいい。後者には社会福祉法人の解散命令を出すか、理事会・評議員会の総入れ替えを命令して「オーナー」を法人から排除し、それでも社会福祉事業を続けたい「オーナー」は、NPO法人か営利法人でやってもらえばいい。

 ホールディングス制を持ち込んだ社会福祉連携法人の下で、多くの社会福祉事業に商業ベースの効率化を浸透させようとする政策は、間違いなく「ケアの持続可能性」を破壊します。社会福祉連携法人の管轄省庁は、いっそのこと経産省に移したらどうでしょう

1年前に訪れた氷見海岸―奥が能登半島の山々

 年が明けて「おめでとう」という暇もなく、能登半島の地震・津波があり、羽田空港の衝突炎上事故があり、北九州小倉の魚町飲食街の大規模火災が相次いで発生しました。これらすべての事故現場を熟知しているので、心が痛みます。

 能登半島の被災者に対して、「切れ目のない支援」を叫ぶ政府要人がいる一方で、被災地では「水も食料もない」「燃料は足らない」「避難所がギュウギュウ詰めで入れない被災者が溢れている」という報道に接すると、まるでわが国の破綻した福祉政策の相似形を見る悲しみと怒りが込み上げてきます。