メニュー(閉じる)
閉じる

ここから本文です

梶川義人の虐待相談の現場から

梶川 義人 (かじかわ よしと)

様々な要素が絡み合って発生する福祉現場での「虐待」。
長年の経験から得られた梶川さんの現場の言葉をお届けします。

プロフィール梶川 義人 (かじかわ よしと)

日本虐待防止研究・研修センター代表、桜美林大学・淑徳大学短期大学部兼任講師。
対応困難事例、家族問題担当ソーシャルワーカーとして約20年間、特別養護老人ホームの業務アドバイザーを約10年間務める。2000年から日本高齢者虐待防止センターの活動に参加し、高齢者虐待に関する研究、実践、教育に取り組む。自治体の高齢者虐待防止に関する委員会委員や対応チームのスーパーバイザーを歴任。著書に、『高齢者虐待防止トレーニングブック-発見・援助から予防まで』(共著、中央法規出版)、『介護サービスの基礎知識』(共著、自由国民社)、『障害者虐待』(共著、中央法規出版)などがある。

毎年「虐待防止白書」が読みたいです

 当該の虐待事例は、たった一つの真実であるはずです。しかし、被虐待者や虐待者や支援者をはじめ、報道するマスコミ、報道の視聴者や読者など、それぞれにそれぞれの捉え方がありますから、あたかも真実が複数あるかのように構成されてしまいます。同じ事件が題材であっても、被害者目線で描かれたものと、加害者目線で描かれたもので、受け手の印象は大きく異なるものです。

 怖いのは、実際には平均値である個体は一人もいないのに、「平均値」と言われると、個体はみな平均値であるかのように錯覚することです。この意味で、ある程度オーソライズされた見解が示され普及される必要があるのだと思います。

 たとえば、養護者による高齢者虐待はここ数年漸減し、従事者による高齢者虐待は明らかに増えているのですが、統一した見解は示されていません。

 前者であれば、「法に基づいて対応されるようになり、潜在化していた事例の「掘り起こし」も終わって、対応が功を奏しているために減ってきた」という楽観的な意見と、「法律ができても、何年も経つと熱も冷め、対応がおろそかになってきている」という悲観的な意見がありますし、後者であれば、「法が施行されて、先行した養護者による虐待への対応が一段落して、関係者が、従事者による虐待にも目を向け始めたのではないか」とか「このところ下火だった身体拘束が、再び脚光を浴びるようになったからではないか」など、まさに百家争鳴の状態です。

 これでは、何でもかんでも「ペンディング」で、方針すら立ちません。最悪の事態である子ども虐待による死亡事例は、社会保障審議会児童部会の「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」で検証が行われて発表されています。少なくとも、高齢者虐待や障害者虐待など、他の虐待の分野でも、同様の仕組みは必要不可欠だと思います。

 また、オーソライズされた見解が示される必要は、死亡事例にとどまるものではないと考えます。事例の実態と対応の実情に関し、何が分かっていて何が分かっていないのか、体系的に把握できるようにしたいところです。

 確かに、高齢者虐待については、高齢者虐待防止法第26条に「国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする」とあります。

 また、児童虐待防止法(第4条第2項)、DV防止法(第25条)、障害者虐待防止法(第24条)、いじめ防止法(第20条)でも、多少表現が異なりはしますが、国や地方公共団体は、事例の分析、早期発見の方策、被虐待者のケアや回復や保護や支援、虐待者の指導・支援、支援者の養成や資質向上、その他必要な事項についての調査研究を行うことになっています。

 しかし、私には、全てがてんでばらばらに行われていてまとまっておらず、「なんだかなぁ」という気がしてなりません。ですから、人が人を虐げるという事象の調査研究を統合し、毎年「虐待防止白書」を発行するようなシンクタンクが、欲しいと思います。