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石橋先生の受験対策講座

石橋 亮一(いしばし りょういち)

忙しい日々の中で効率よく勉強するにはどうしたら?とお悩みのあなたに、ぴったりのガイド役となるのがこのコーナーです。介護の現場にも詳しい石橋亮一先生が受験勉強のポイントを講義します。

プロフィール石橋 亮一(いしばし りょういち)

介護福祉士/社会福祉士/介護支援専門員
社会福祉法人同胞互助会にて特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター、株式会社ベネッセコーポレーションにてホームヘルプサービス、居宅介護支援事業等に従事。その後、地域や学校、介護サービス事業者・施設の研修講師・アドバイザー、介護認定審査会委員、東京都第三者評価員、介護サービス情報の公表制度調査員、特別養護老人ホームの施設長等に携わる。介護福祉士や社会福祉士、介護支援専門員などの受験対策講座も数多く行っている。『福祉現場のための感染症対策入門』(中央法規出版)も執筆。

第28回 介護の基本(1)~社会福祉士及び介護福祉士法~

 こんにちは。10月に入りました。学問の秋ですね。少しずつ、やる気を喚起していただければと思います。
 「人間の尊厳と自立」を皮切りに、ここまで3領域8科目を一緒に勉強してきました。みなさんが各科目を理解する基礎に、なっていますでしょうか。
 国家試験(筆記試験)当日まで、あと4か月。忙しいとは思いますが、手元のテキストの詳細を読み込んでいきましょう。また、過去問解説集や模擬問題集で、問題をどんどん解いていきましょう。
 今回から、「介護」領域4科目に入ります。まずは、「介護の基本」という科目です。「介護の基本」では、介護福祉職が日々の現場経験や研修でも身につけている、介護そのものに関する知識や理念(方針)、介護福祉職や介護サービスとしてのあるべき姿などを押さえます。


求められる介護福祉士像

 2003(平成15)年6月にまとめられた報告書「2015年の高齢者介護~高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~」にて、高齢者介護の基本理念は、介護保険制度が目指す自立支援とその根底にある尊厳の保持とされました(報告書の内容について第26回で出題)。そして、2006(平成18)年の「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」報告書により、「求められる介護福祉士像」が示されました。その後、2017(平成29)年10月に見直され、以下の通りになりました。

  • ・尊厳と自立を支えるケアを実践する
  • ・専門職として自律的に介護過程の展開ができる
  • ・身体的な支援だけでなく、心理的・社会的支援も展開できる
  • ・介護ニーズの複雑化・多様化・高度化に対応し、本人や家族等のエンパワメントを重視した支援ができる
  • ・QOL(生活の質)の維持・向上の視点を持って、介護予防からリハビリテーション、看取りまで、対象者の状態の変化に対応できる
  • ・地域の中で、施設・在宅にかかわらず、本人が望む生活を支えることができる
  • ・関連領域の基本的なことを理解し、多職種協働によるチームケアを実践する
  • ・本人や家族、チームに対するコミュニケーションや、的確な記録・記述ができる
  • ・制度を理解しつつ、地域や社会のニーズに対応できる
  • ・介護職の中で中核的な役割を担う

+

高い倫理性の保持

 上記のような求められる介護福祉士に向けて、私たちは学び、経験を積んでいるといえます。さらに、2011(平成23)年1月に、「今後の介護人材養成の在り方について」という報告書が出され、介護職員に占める介護福祉士の割合の目安を、5割以上にすることが示されました。参考までに、2015(平成27)年の割合は、42.8%です。


社会福祉士及び介護福祉士法

 介護、社会福祉分野に従事する介護福祉士のあり方などを定めている、社会福祉士及び介護福祉士法が、1987(昭和62)年に制定されました。本講座第5回(参照)の科目「人間の尊厳と自立」で学びましたが、本科目でも出題されています。次の事項も追加して知っておきましょう。

  • ○介護福祉士は、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある者につき、心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業(業務)とする者をいう、と規定している。なお、介護福祉士の行う介護は、2007(平成19)年12月の法改正により、「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」となった(第24回、26回、30回に出題)。
  • ○介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、指定登録機関の介護福祉士登録簿に、氏名や生年月日などを登録しなければならない。
  • ○信用失墜行為の禁止規定や秘密保持義務に違反した場合は、登録の取り消し、又は期間を定めて介護福祉士の名称の使用停止を命じられることがある。
  • ○介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない(名称独占であり、業務独占ではない)。名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
  • ○2011(平成23)年6月の法改正において、介護福祉士の業務に「喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるものを含む」が加えられた。

 第27回では、介護福祉士制度が創設された背景に、日本学術会議が、介護職員の専門性と資格制度についての意見を出したことが、出題されました。

 季節がかわり気温も下がってきます。引き続き、体調に気をつけて取り組んでください。


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