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相談援助職 必見! 社会保障制度 活用のポイント

第2回 生活保護の手続きを押さえよう!

相談先は市町村の福祉事務所

 生活保護の受給にあたっては、まずは市町村の福祉事務所に相談します。その後、申請や調査を経て、生活保護の要件に当てはまると判断された場合に、保護費の支給を受けられることとなります。

生活保護の申請の流れ

①相談

現在住んでいる市町村の福祉事務所に相談。
相談窓口で、事情等を聞き取りのうえ、生活保護の申請に必要な書類(生活保護申請書など)が渡される。

②申請

申請書と必要な書類(預貯金の通帳・証書など)を提出。
※申請書を除く書類は、申請後の提出も可能

③調査

以下のような調査が行われます。
1.自宅等へ訪問し、生活状況等を調査
2.預貯金や土地や自動車など処分して生活に充てられるものはないか
3.年金、各種手当、雇用保険などで活用できるものはないか
4.就労は可能か
※病気や障害によって就労が困難な人に対しては、「検診命令」が出される
5.親族による扶養が可能か
※すべての親族を対象に確認がなされるわけではない

④審査

生活保護受給の可否や保護費の金額を審査。

⑤通知

生活保護の支給決定から、原則14日以内(最長30日以内)に「開始」または「却下」の決定がなされる。

調査には一部例外も!

 調査に際して、生活費に充てられる資産は基本的には処分が求められますが、転居などにかかる費用を鑑みたときに、そのまま住み続けたほうが安上がりな場合には、住宅を所有したまま生活保護の受給が認められるなど、例外があります。

 また、親族による扶養についても、特別な事情がある場合(相手が未成年、虐待等の経緯があるなど)には、照会がなされないこともあります。

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