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ほじょ犬って、なあに?

橋爪 智子 (はしづめ ともこ)

身体障がい者の生活を支える、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」。そんな補助犬たちにまつわる話を紹介するコーナーです。

プロフィール橋爪 智子 (はしづめ ともこ)

NPO法人日本補助犬情報センター専務理事 兼 事務局長。
OL時代にAAT(Animal Assisted Therapy:動物介在療法)に関心を持ち、ボランティアをしながら国内外で勉強を始める。1998年、米国DELTA協会(現・米国Pet Partners協会)の「Pet Partners® program」修了。2002年より現職。身体障害者補助犬法には、法律の準備段階からかかわっている。

著書

『よくわかる 補助犬同伴受け入れマニュアル』共著(中央法規出版)

『よくわかる 補助犬同伴受け入れマニュアル』共著
(中央法規出版)

第125回 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)スタート!

 本日から4月がスタート! なんだか、4月と聞いただけで、空気が変わった気がします♪
 新しい学年、新しい環境での生活が始まる方も多いと思います。今抱いておられる『少しの不安もありつつ期待に満ち溢れたキラキラした気持ち』を忘れず、前進して行っていただきたいな♪と思っております。当会のアルバイトさんも、1名が今日から新社会人! 新しい日々の経験全てが、将来の自分を作っていく糧になるので、思いっきり楽しんで頑張って下さい♪

補助犬を理由に拒否はしないで下さいね♪

 この法律の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。略して障害者差別解消法と言います。そもそも、この法律はどんな法律なのか? 内閣府のリーフレットにはこのように書かれています。


障害者差別解消法って知っていますか?
 この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
「合理的配慮の提供」とは?
 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
 ※言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。
対象となる「障害者」は?
 この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。
 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)
対象となる「事業者」は?
 この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

 職場や事業所だけでなく、ボランティア活動のグループなども対象とのこと。つまりは社会全体、私達社会を構成する全員に対して、対応が求められている法律となります。

 前回までのブログでも何度も書いて来ましたが、「障害者の対応がわからない!」と思う方は、是非ともこの機会に『当事者の声』を聞いてみてください。きっと、「なんだ、当たり前の対応で良いのか♪」と安心して頂けると思います。基本的にこの法律、『当たり前』な事を言っているわけであり、皆さんの中にある当たり前に他人を思いやる心があれば、大丈夫。難しく考えることなく、取組んでいただきたいと思います♪

 ただ、個々の事例によっては、どうしたら良いかわからない場面もあるかと思います。そんな時は、当事者の方に「どのようにすれば、当たり前に参加(利用)していただけるか?」を確認して下さい。その上で、こちら側が提供できる対応(サービス等)を提示して、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で実施して頂ければよいと思います。

 この法律は、『障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会』をつくることを目指しています。そもそも、身体障害者補助犬法が目指してきた社会とも同じです。本当は、法律が無くても、目指すべき社会だと思っています。

 では、次週から具体的な事業体ごとの補助犬ユーザーの受入れ方に関して、ご紹介していきます。お楽しみに♪

お知らせ

身体障害者補助犬を推進する議員の会
第4回『ほじょ犬の日啓発シンポジウム2016』
防災と補助犬~障害者インクルーシブな防災~

日時:2016年5月20日(金)10:30 ~ 15:00
会場:衆議院議員会館内会議室

  • ◆ 第1部:10:30~12:00
    藤井克徳(ふじい かつのり)(日本障害フォーラム(JDF)幹事会議長)
    「防災と補助犬 ~障害インクルーシブ防災から学ぶ~」
    1万8000人を越える人たちが犠牲になった3.11東日本大震災から5年。国際的な新たな防災の考え方である『障害者インクルーシブな防災』について、日本障害フォーラムの藤井克徳幹事会議長より学びます。
  • ◆ 第2部:13:30~15:00
    山口千津子(公益財団法人日本動物福祉協会 特別顧問・日本補助犬情報センター理事)
    「補助犬同行避難について ~防災の観点から~」
    過去の数々の大災害における犬との同行避難に関して、現場で多くの事例解決に携わってきたエキスパートより、事例紹介とともに、今すぐ始められる防災の備えを中心にお話しいただきます。

ご寄付のお願い「日本補助犬情報センター」より

 当会のビジョンは、全国民が正しく補助犬法を理解することで、すべての人が安心して活躍できる社会を実現することです。補助犬ユーザーの社会参加推進活動、普及活動、最新情報収集、資料等作成配布、講演会・イベント等、当会の活動はすべて無償で行われております。
 皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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