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ケアマネジャーの仕事ってどんな内容?

本コーナーは、介護支援専門員実務研修受講試験を突破されたみなさま、あるいはこれから受験を考えているみなさまにケアマネジャーの仕事内容について紹介するコーナーです (これから受験される方は合わせてこちらもご覧ください)。
実際にケアマネジャーとして働く前にここで具体的なイメージを先取りしましょう。

Contents

Vol1.ケアマネジャーの1日
Vol2.ケアマネジャーの1か月
Vol3.ケアマネジャーの研修事情
Vol4.ケアマネジャーの必須アイテム
Vol5.ケアマネジャーの職場


Vol3.ケアマネジャーの研修事情

ケアマネジャーに課せられている研修制度

 無事に介護支援専門員実務研修受講試験を合格された皆さま、おめでとうございます。続いて、実務研修を受けましたら、晴れてケアマネジャーとして働くことができるわけですが、実はケアマネジャーにはその後も受講が義務付けられている法定研修というものがあります。

法定研修の流れ

 ケアマネジャーに与えられる「介護支援専門員証」の期限は5年となっており、5年の間に以下の2つの研修を受講する必要があります。

ケアマネの資格を更新するために必須の研修

介護支援専門員専門研修(専門課程Ⅰ)

 就業後6か月以上の実務経験を積んだ従事者が対象の研修で、就業後3年以内の受講が望ましいとされています。

介護支援専門員専門研修(専門課程Ⅱ)

 就業後3年以上の従事者が対象の研修です。

介護支援専門員証の更新

 ケアマネになって最初の更新は、5年の間に上記の専門課程ⅠとⅡを受講することで申請できます。更新2回目以降は、専門課程Ⅱの受講のみで、更新の申請ができます。

必須ではないが、経験を積んだのちに受講したい研修

主任介護支援専門員研修

 以下の①~④のいずれかに該当し、専門研修ⅠおよびⅡまたは実務経験者に対する介護支援専門員更新研修を修了した従事者が受講できます。
 主任介護支援専門員は、居宅介護支援事業所の管理者要件となっており(経過措置期間の延長で2027年3月31日以降、適用されます)、また、特定事業所加算を取るためには、事業所に配置が必須の資格です。

  • ①専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60か月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする)
  • ②「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36か月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする)
  • ③施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者
  • ④その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者

主任介護支援専門員更新研修

 以下の①~⑤のいずれかに該当し、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間がおおむね2年以内に満了する者が受講できます。なお、都道府県によって要件の詳細が異なる場合もあるため、必ず確認してください。

  • ①介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者
  • ②地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した者
  • ③日本ケアマネジメント学会等が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある者
  • ④日本ケアマネジメント学会等が認定する認定ケアマネジャー
  • ⑤主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者

ケアマネジャー向けのさまざまな研修会

 上記で解説した法定研修とは別に、以下の団体が随時さまざまな研修会を開催しています。必要に応じて、自分のスキルアップやキャリアアップのために取捨選択して参加してみるとよいでしょう。

  • ●介護支援専門員連絡会、サービス事業所連絡会、医療・介護・福祉に係る職能団体または学術団体
    ケアマネジャーの職能団体として日本介護支援専門員協会、学術団体として日本ケアマネジメント学会があります。
  • ●都道府県、市区町村
  • ●地域包括支援センター
  • ●社会福祉協議会
  • ●法定研修の実施団体 等
コラム

主任介護支援専門員と認定ケアマネジャー

 主任介護支援専門員とは、介護支援専門員の上位資格であり地域包括支援センターに配置が義務づけられている介護相談のスペシャリストのことをいいます。また、居宅介護支援事業所の管理者要件となっているほか、特定事業所加算の算定要件として、主任介護支援専門員の配置は必須となっています。なお、上記の法定研修を受けることで取得できます。
 一方で認定ケアマネジャーとは、ケアマネジメントの専門性と社会的地位の一層の確立に資することを目的に日本ケアマネジメント学会が創設した資格であり、国の制度ではありません。しかし、この資格の保有が主任介護支援専門員研修を受講するための要件の1つになっているなど、国の制度にも関連している資格となります。認定ケアマネジャーの資格は、日本ケアマネジメント学会が行う資格試験に合格し登録することで取得することができます。