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梶川義人の虐待相談の現場から

梶川 義人 (かじかわ よしと)

様々な要素が絡み合って発生する福祉現場での「虐待」。
長年の経験から得られた梶川さんの現場の言葉をお届けします。

プロフィール梶川 義人 (かじかわ よしと)

日本虐待防止研究・研修センター代表、桜美林大学・淑徳大学短期大学部兼任講師。
対応困難事例、家族問題担当ソーシャルワーカーとして約20年間、特別養護老人ホームの業務アドバイザーを約10年間務める。2000年から日本高齢者虐待防止センターの活動に参加し、高齢者虐待に関する研究、実践、教育に取り組む。自治体の高齢者虐待防止に関する委員会委員や対応チームのスーパーバイザーを歴任。著書に、『高齢者虐待防止トレーニングブック-発見・援助から予防まで』(共著、中央法規出版)、『介護サービスの基礎知識』(共著、自由国民社)、『障害者虐待』(共著、中央法規出版)などがある。

#無届け施設がまた1つ日本◯ね

 先日、ある研修で、行政からの再三の届出勧告に応じない無届け施設が話題にのぼりました。例によって、帰り道あれこれ考えましたが、私はまず、行政の施設への監督指導の意味から考えました。

 社会福祉法は、生活保護法、児童福祉法、障害者総合支援法、売春防止法、老人福祉法等で規定される施設の経営について、共通的基本事項を定めています。そして、施設の指定や運営の基準は別の法令で定められており、行政はその監督指導を行います。いわばこの仕組みが利用者のセーフティネットだと言えます。

 施設には、より力が弱く、また自ら訴えるのが苦手な人々が集まりますから当然です。火災や地震などの災害やインフルエンザの蔓延など、もし設備の不備やスタッフの質や量に不足があれば、出さずに済む犠牲を出すことが明らかだからです。したがって、無届け施設は、養護者なのに「セーフティネットはいらない」と主張しているに等しいわけです。

 厚生労働省老健局の「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(平成18年4月、52頁)でも、立入調査が必要な例として、「何らかの団体や組織、あるいは個人が、高齢者の福祉に反するような状況下で高齢者を生活させたり、管理していると判断される」、「虐待の蓋然性が高いと判断されたり、高齢者の権利や福祉上問題があると推定されるにもかかわらず、養護者が拒否的で実態の把握や高齢者の保護が困難である」ことをあげています。

 ですから、無届け施設であること自体、利用者に対する安全配慮を欠いたネグレクトの常態化だとも言えます。まして、入居者に占める要介護者の割合が高いようなら、通報義務のある当該施設のスタッフや出入りの介護サービス事業者から、二桁三桁にのぼる数の通報がされて然るべき異常事態です。

 こうなると、行政が老人福祉法や高齢者虐待防止法を根拠に物言いをつけても不思議はありません。「届出をしないなら、入居者に占める高齢者の割合を、地域の高齢化率以下にして下さい」とか、「有料老人ホームの基準を守るまで、何度でも立入調査に来ます」とかです。

 むろん、こうしたことは現実的ではありません。しかし、セーフティネットの欠けた無届け施設で暮らす、利益判断の難しい認知症の入居者などは、人身保護法でいう拘束一般と実質的には変わらない状態にあることになります。契約して入居しているため、人身保護法は適用外でしょうが、私には、入居者の基本的人権が守られているとは思えません。
 先ごろ閣議決定された高齢社会対策大綱には、高齢者向け住宅の供給促進も謳われています。ですから、無届け施設も増えるでしょうし、その対策は喫緊の課題だと言えます。本来なら、国が何らかの意思表明をすべきだとは思いますが、その気配はみえません。そうなると、「我らがやらずして誰がやる!」という気概のある自治体が増えるようにと切に願うばかりです。

「先生、また贋作ですか?」
「無届け施設みたいなものサ」