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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

障害者虐待の例示をめぐる疑問


 障害のある人に係わる虐待の定義と例示について、かねてから私はある疑問を抱いてきました。

 障害のある人への支援は、障害のある人自身が権利を行使する必要性に応える合理的配慮の提供に該当します。合理的配慮は、障害のある人の権利利益が侵害されることとならないよう、障害特性や社会的障壁の個別具体的な状況に応じて実施する合理的な配慮の取り組みのことです。

 そこで、障害者差別解消法から求められる個別具体的な合理的配慮のあり方について、内閣府は障害種別と生活場面の二つを類型の枠組みから提示しています(内閣府「合理的配慮等具体例データ集」)。

 国や自治体の職員に求められる合理的配慮についても、障害種別と生活場面の二点から具体的に例示することが、対応要領の殆どで確認することができます。

 つまり、障害者差別解消法の下で指摘されてきた合理的配慮のあり方は、全般的に求められる配慮の他に、性別、障害種別による特性、そして生活場面による個別具体的な配慮のあり方を考慮することが当たり前のこととされてきました。

 たとえば、さいたま市の職員対応要領の「窓口対応」に記載されている「順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える」とあるのは、主に自閉スペクトラム症(ASD)のある人を念頭に置いた合理的配慮を指示したものです。

 ASDのある人は、時間軸に従って生活を組み立てていくことが難しく、「今ここで」の世界に生きる行動様式になりがちです。次のことを予測して現在すべきことを考えることに困難があるため、窓口対応を先にすることが合理的配慮になります。

 このように、差別解消に係わる合理的配慮の提供については、障害特性と生活場面の二点から具体例が指摘されますが、虐待の具体的例示は、障害特性を考慮した内容はまったくありません。

 たとえば、厚労省『障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』(2022年4月)の障害者虐待の定義は、障害者虐待防止法第2条にある身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待の定義に従って、例示を加えたものとなっています(同『手引き』8‐12頁)。

 ここで、ASDのある人の障害特性を踏まえ、障害福祉サービスに求められる合理的配慮としての支援を考えてみます。

 ASDのある人は、時間軸に従って生活をコントロールすることに困難の一つがあるため、日課に従って行動を切り換えていくことの難しい状況が日常的に発生しがちです。

 そこで、福祉現場の支援においては、時間や手順の構造化を図るために、たとえばスケジュール・カードを用いて、一日の予定や日課を直線化して提示し、次の行動へ自ら移ることができるようになるための合理的配慮を提供する義務があるのです。

 直線化の方法は、ASDのあるそれぞれの人によって異なります。つまりここで必要な合理的配慮は、障害者支援施設や事業所の日課が、絵・画像付きで掲示されていればいいと言うほど単純な配慮ではありません。

 日課による行動の切り替えについて、ASDそれぞれの人が理解できるために必要十分な時間の構造化の手立てとして個別具体的に作成されたスケジュール・カードが活用され、無理なく日課に従った行動の切り替えができるようなっていなければならないのです。

 ところが、壁に掲示された日課に従って場面転換することはできないから、たとえば、食事の時間になっても遊びや作業に夢中の利用者を、無理やり食堂まで引っ張って連れて行くような対応をしている支援現場は、私見によれば、広範囲に存在します。

 日課を掲示して張り出すだけで、スケジュール・カードの個別具体的な活用を考慮しない、場合によっては、時間軸に従って生活をコントロールすることが難しいというASDの障害特性そのものについての理解が欠如している事案を、私は山のように見てきました。

 その他にも、ASDのある人は、情報につきまとう雑音を除去できない困難や、情報処理そのもののキャパシティが小さい難しさを抱えています。

 そこで、情報を極力絞り込む必要から、物理的構造化や視覚的構造化が活用されます。たとえば、食事の場面で、白かグレーのパーテーションで周囲と区切り、他の人の動き等を情報から遮断して食べることに集中できるような合理的配慮をしている例はご覧になったことのある方も多いでしょう。

 しかし、聴覚に知覚過敏のある人に対しては、このような視覚的構造化だけでは不十分です。静謐な部屋を食事のために別途用意した上で、さらに必要に応じて、パーテーションで囲う合理的配慮が必要でしょう。

 ここで、多様な知覚過敏と嫌悪刺激のあり方を理解せず、落ち着きのない食事場面を長年放置したままの事例もたくさん知っています。

 ASDの障害特性に即した関与と環境調整の両面で、合理的配慮の提供が欠如し続けた場合、強度行動障害という終着駅に行き着いてしまいます。それは、ASDの障害特性を踏まえない日々の「支援」の中で、障害のある人の不安と恐怖感情が日常的に惹き起こされていることを意味します。

 このようにみてくると、日課に従わないからと言ってASDのある人を次の日課に無理やり急き立てることや知覚過敏・嫌悪刺激への配慮をしないことは、ASDのある人たちにとっての心理的虐待に該当すると考えるのが妥当です。

 その他、障害特性に関連した合理的配慮の不提供が、虐待に該当すると思われる事例はたくさんあります。

 脊椎損傷で体温調節機能に困難のある人に対し、支援現場で水分補給や室温を何も配慮しなかったことが脱水症状を招き、救急搬送されたとすれば、これは明らかなネグレクトです。

 車いすを利用する人に「立って歩きなさい」というのは分かりやすい虐待事例ですが、心臓疾患を合併することの多いダウン症のある人に対して「早く歩きなさい」「散歩でみんなに遅れたら、走ってついてきなさい」と叱り続けてきた障害者支援施設もありました。これも明白な虐待と考えて差し支えありません。

 障害特性への専門的理解を支援に活かす視点を持っている支援者は別として、障害者支援施設・事業所の現状には、障害特性と生活場面の二点から点検すると、個別具体的な「適切な支援(=合理的配慮の提供)」のできていない事態の広がりがみえてきます。

 さらに、営利企業やNPOの参入した放課後デイサービスやグループホームで発生している虐待について行政が指導に入ると、「やってはいけないことをしているから強く注意したり叱るのは当然でしょう」と言い返してくるそうです。障害特性の無理解と専門的な支援スキルの欠如は、虐待の正当化を産出し続ける事態さえ発生させています。

 障害特性への理解を基盤とする支援の専門的スキルは、管理者と支援者職員の制度的要件にはないのですから、起こるべくして起きている虐待に過ぎません。

 障害のある人の障害特性によっては、障害のない人には虐待にならない行為でも、虐待に該当する事案が出来します。このような障害者虐待の特質を踏まえ、支援者に障害特性への注目と理解を促す観点から、障害者虐待の例示は差別解消のための合理的配慮の例示と同様に、障害特性と生活場面の二つを例示の構成枠組みに加えた具体的記載にするよう改善すべきです。

焼けた蔵

 先週末、川越市指定有形文化財である飲食店の蔵が火災になりました。川越の蔵造の町並みは、1893年の川越大火の際に、蔵造りの大沢住宅だけが焼けずに残ったことから、類焼を防止するために蔵造が広がったという歴史的経緯があります。そこで、今回の火災は「もらい火」ではなく失火が原因ではないかと疑われているそうです。私も利用したことのあるお店で、娘がバイトをしたことのある建物でもあるだけに、大変残念に思います。できれば、修復再建して欲しいですね。