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梶川義人の虐待相談の現場から

梶川 義人 (かじかわ よしと)

様々な要素が絡み合って発生する福祉現場での「虐待」。
長年の経験から得られた梶川さんの現場の言葉をお届けします。

プロフィール梶川 義人 (かじかわ よしと)

日本虐待防止研究・研修センター代表、桜美林大学・淑徳大学短期大学部兼任講師。
対応困難事例、家族問題担当ソーシャルワーカーとして約20年間、特別養護老人ホームの業務アドバイザーを約10年間務める。2000年から日本高齢者虐待防止センターの活動に参加し、高齢者虐待に関する研究、実践、教育に取り組む。自治体の高齢者虐待防止に関する委員会委員や対応チームのスーパーバイザーを歴任。著書に、『高齢者虐待防止トレーニングブック-発見・援助から予防まで』(共著、中央法規出版)、『介護サービスの基礎知識』(共著、自由国民社)、『障害者虐待』(共著、中央法規出版)などがある。

「疑わしきは対応する」とは言うものの

 養護者による高齢者や障害者の虐待には原則、証拠裁判主義の「疑わしきは罰せず」ではなく、「疑わしきは対応(介入)する」姿勢で臨みます。それは、「しまった!虐待だった」となるのを防ぎ、発生予防にも努めることが求められるからです。

 しかし、虐待者による異議申し立てや提訴の例もあり、虐待者とは対立的な立場からの対応(対立的対応)では、やはり証拠裁判主義的になりやすいと言えます。

 そのため、虐待を否認したり介入を拒否する養護者(虐待者)を向こうに回し、被虐待者を措置入所させたり成年後見制度の市町村長申立てを行うには、実質証拠やその信用性を高める補助証拠を準備します。

 供述なら、虐待の目撃証言や虐待者の自白といった直接証拠、虐待者の怒声と被虐待者の悲鳴を聞いたという証言や虐待の動機を示す証言といった間接証拠(情況証拠)、そして書証物や鑑定など、とにかく証拠資料の証明力アップに努めるわけです。

 もっとも、「証拠云々以前に悩ましいのは、対立的対応にするか非対立的対応にするかの判断だ」という話もよく耳にします。

 そのような時には、以下の例示を目安にタイミングをはかると良いと思います。

 つまり、被虐待者の身体・生命・財産が危ぶまれる状態だからこそ、立入調査を検討するのですから、虐待者に「貴方は虐待をしている」と告知することを厭わず、対立的対応に踏み切ると同時に、証拠資料の証明力アップに努める頃合いでもある、という寸法です。

立入調査が必要と判断される状況の例
  • ○ 高齢者の姿が長期にわたって確認できず、また養護者が訪問に応じないなど、接近する手がかりを得ることが困難と判断されたとき。
  • ○ 高齢者が居所内において物理的、強制的に拘束されていると判断されるような事態があるとき。
  • ○ 何らかの団体や組織、あるいは個人が、高齢者の福祉に反するような状況下で高齢者を生活させたり、管理していると判断されるとき。
  • ○ 過去に虐待歴や援助の経過があるなど、虐待の蓋然性が高いにもかかわらず、養護者が訪問者に高齢者を会わせないなど非協力的な態度に終始しているとき。
  • ○ 高齢者の不自然な姿、けが、栄養不良、うめき声、泣き声などが目撃されたり、確認されているにもかかわらず、 養護者が他者の関わりに拒否的で接触そのもの ができないとき。
  • ○ 入院や医療的な措置が必要な高齢者を養護者が無理やり連れ帰り、屋内に引きこもっているようなとき。
  • ○ 入所施設などから無理やり引き取られ、養護者による加害や高齢者の安全が懸念されるようなとき。
  • ○ 養護者の言動や精神状態が不安定で、一緒にいる高齢者の安否が懸念されるような事態にあるとき。
  • ○ 家族全体が閉鎖的、孤立的な生活状況にあり、高齢者の生活実態の把握が必要と判断されるようなとき。
  • ○ その他、虐待の蓋然性が高いと判断されたり、高齢者の権利や福祉上問題があると推定されるにもかかわらず、 養護者が拒否的で実態の把握や高齢者の保護が困難であるとき。
注: 「子ども虐待対応の手引き」を参考に作成
出典:厚生労働省老健局「市町村・都道府県における高齢者虐への対応と養護者支援について」平成18年4月、52頁
「このお肉は、食べ過ぎと運動不足の証拠ネ…」
「ダイエットへの踏ん切りが必要だネ」