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秋山映美の「監獄から社会へ」

出所者の生活保護申請について その2

 8月14日のブログのとおり、今回Sさんは、生活保護申請に詳しい弁護士に相談ができたのでなんとか生活保護が決定しましたが、そんな弁護士や支援者を見つけることはなかなか難しいものです。そこで、小竹弁護士から教えていただいた情報をお伝えします。

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 生活保護問題対策全国会議では、本人申請や代理申請のアドバイスも行っているようです。ウェブサイトには、生活保護Q&Aや相談窓口、申請マニュアルの購入案内など、役立つ情報がたくさん掲載されています。
 生活保護の申請書は通常、福祉事務所の窓口に置いてあり、なかなか入手することが難しいということもあるようですが、この申請マニュアルには申請書の雛形も掲載されています。雛形どおりに申請書を作成すれば、福祉事務所の窓口にある申請書でなくても申請することもできます。
生活保護問題対策全国会議ホームページ
http://seihokaigi.com/default.aspx 

 また、法テラス(日本司法支援センター)でも、生活保護に関する相談を受け付けているようです。
弁護士が生活保護申請を受任した場合、依頼者(生活保護を希望する人)から費用をもらうことは非常に難しいのですが、受任した弁護士が法テラスに援助申込みをすれば、法テラスからの法律扶助が得られるとのことです。このように、弁護士が手弁当でやらなくてすむ仕組みが設けられています。
日本司法支援センターホームページ
http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_shakaihoshou/seikatsuhogo/index.html

 インタビューでは、生活保護申請をするにあたっての注意事項を、小竹弁護士に伺いました。
まず、住むところが定まっていない場合には、土地勘がある場所や、今回のSさんのケースのように入院する病院に通院しやすい場所など、候補地をあらかじめあげておく。
 保証人が不要で、生活保護で入居できるアパートなどを見つけておくと、より円滑に手続きが進むそうです。
 居宅保護を申請するにあたっては、申請者に生活力があること、すなわち、料理や身の回りのことが自分でできることもポイントとなるようです。
 また、生活保護申請の際には、債務処理や家族関係の調整など、複合的な支援が必要になることもあります。債務処理が必要な場合には、弁護士に依頼して手続きを行ないます。
 家族関係の調整については、申請者に連絡を取ることのできる親戚がいて、その親戚に生活費の負担をしてもらえない場合には、生活保護を申請すると一報を入れておいたほうが良いとのことでした。

 最後に、小竹弁護士に、受刑者の人権や出所者の社会復帰支援に関心を持つようになったきっかけを尋ねました。
 そのきっかけは、司法試験に合格した後、弁護士事務所で修習しているときに更生保護施設を見学したことと、最初に取り組んだ事件とのことでした。
 最初に取り組んだ事件は、12月29日に刑務所を出所した受刑者が起こした事件でした。
 年末で、保護観察所は閉まっており、保護司も活動を休んでいる時に、身よりもなく、行き場のない元受刑者が、出所後すぐに所持金がなくなり、起こしてしまった事件でした。
 その元受刑者は、無銭飲食をして逃げるときに、追いかけてきた店員を突き飛ばしてしまい、強盗傷害で起訴され、3年6か月を求刑され、最終的には詐欺(無銭飲食は詐欺罪になります)と傷害で2年の実刑判決になったそうです。

 このような事件は、決して珍しいものではありません。
 監獄人権センターにも、「出所後、お金がなくて、店先のパンを盗んでしまい、また刑務所に戻ることになった」というような手紙がくることもあります。
 このような場合も、ちょっとした支援があれば、もしかしたら結果は違ったかもしれません。元受刑者の将来も違ったものになっていたかもしれません。

 ウェブ上のブログに書いたのでは、本当に支援が必要な人にこれらの情報が届かないのかもしれませんが、少しでも支援者や相談を受けた人のお役に立てばと思います。


※コメントはブログ管理者の承認制です。他の文献や発言などから引用する場合は、引用元を必ず明記してください。

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プロフィール
秋山 映美
(あきやま えみ)
NPO法人監獄人権センター
理事
明治大学大学院法学研究科修士課程を修了。明治大学法学部在学中から、監獄人権センターにボランティアとして参加。受刑者や家族などから届く、月200件にものぼる相談の手紙にボランティアと協力して対応したり、受刑者の現状を世に訴えたりなど、刑事施設内にいる受刑者の人権に関わる活動を続けている。
監獄人権センターHP
 http://cpr.jca.apc.org/
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