第20回社会福祉士国家試験 問題正答番号
【専門科目】児童福祉論・10問
・合否の判定や設問内容についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
|社会福祉原論(10問)|社会保障論(10問)|公的扶助論(10問)|地域福祉論(10問)|心理学(10問)|社会学(10問)|法学(10問)|医学一般(10問)|老人福祉論(10問)|障害者福祉論(10問)|社会福祉援助技術(12問)|社会福祉援助技術(事例)(18問)|介護概論(10問)|
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問題101
ある県が設置している児童相談所に,児童福祉司を任用しようとする際の任用基準に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。なお,候補者は,すべて県知事の補助機関である県の職員であるとする。
1 保育士であれば,児童福祉司として任用することができる。
2 社会福祉士であれば,児童福祉司として任用することができる。
3 社会福祉主事であり,かつ,2年以上社会福祉事業に従事した者であれば,児童福祉司として任用することができる。
4 保健師であり,かつ,2年以上社会福祉事業に従事した者であれば,児童福祉司として任用することができる。
5 教員免許状を有する者であり,かつ,2年以上社会福祉事業に従事した者であれば,児童福祉司として任用することができる。
【問題101の解答】2
1 保育士であれば,児童福祉司として任用することができる。
2 社会福祉士であれば,児童福祉司として任用することができる。
3 社会福祉主事であり,かつ,2年以上社会福祉事業に従事した者であれば,児童福祉司として任用することができる。
4 保健師であり,かつ,2年以上社会福祉事業に従事した者であれば,児童福祉司として任用することができる。
5 教員免許状を有する者であり,かつ,2年以上社会福祉事業に従事した者であれば,児童福祉司として任用することができる。
【問題101の解答】2
問題102
相談及び支援に関する次の記述のうち,誤っているものを一つ選びなさい。
1 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに対し,職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことは,母子自立支援員の業務の一つである。
2 児童及び妊産婦の福祉に関し,家庭その他からの相談に応じることは,市町村の業務の一つである。
3 児童養護施設を退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことは,当該施設の目的の一つである。
4 児童家庭支援センターは,児童相談所に附置できる児童福祉施設の一つである。
5 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うことは,要保護児童対策地域協議会が行う活動の一つである。
【問題102の解答】4
1 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに対し,職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことは,母子自立支援員の業務の一つである。
2 児童及び妊産婦の福祉に関し,家庭その他からの相談に応じることは,市町村の業務の一つである。
3 児童養護施設を退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことは,当該施設の目的の一つである。
4 児童家庭支援センターは,児童相談所に附置できる児童福祉施設の一つである。
5 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うことは,要保護児童対策地域協議会が行う活動の一つである。
【問題102の解答】4
問題103
母子保健法に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 「妊産婦」とは,妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
2 「乳児」とは,1歳に満たない者のうち,「新生児」を除いた者のことをいう。
3 「幼児」とは,満1歳から満4歳に達するまでの者をいう。
4 「新生児」とは,出生後56日を経過しない者をいう。
5 「未熟児」とは,身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって,出生後6か月を経過しない者をいう。
【問題103の解答】1
1 「妊産婦」とは,妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
2 「乳児」とは,1歳に満たない者のうち,「新生児」を除いた者のことをいう。
3 「幼児」とは,満1歳から満4歳に達するまでの者をいう。
4 「新生児」とは,出生後56日を経過しない者をいう。
5 「未熟児」とは,身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって,出生後6か月を経過しない者をいう。
【問題103の解答】1
問題104
次の記述のうち,市町村の業務でないものを一つ選びなさい。
1 主任児童委員の指名
2 子育て支援事業に関する必要な情報の提供
3 障害児に対する日常生活上の便宜を図るための用具の給付
4 満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対する健康診査の実施
5 放課後児童健全育成事業の利用の促進
【問題104の解答】1
1 主任児童委員の指名
2 子育て支援事業に関する必要な情報の提供
3 障害児に対する日常生活上の便宜を図るための用具の給付
4 満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対する健康診査の実施
5 放課後児童健全育成事業の利用の促進
【問題104の解答】1
問題105
児童扶養手当に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進を図るために支給される。
2 手当の支給に要する費用は,支給事務に要する経費の一部を除いて,すべて国が負担する。
3 父母が婚姻を解消したことを理由とする場合は,支給されない。
4 手当の支給は,婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
5 児童を扶養する保護者に現金で支給するだけではなく,児童育成事業を促進するために支出される場合がある。
【問題105の解答】4
1 精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進を図るために支給される。
2 手当の支給に要する費用は,支給事務に要する経費の一部を除いて,すべて国が負担する。
3 父母が婚姻を解消したことを理由とする場合は,支給されない。
4 手当の支給は,婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
5 児童を扶養する保護者に現金で支給するだけではなく,児童育成事業を促進するために支出される場合がある。
【問題105の解答】4
問題106
次の文章の空欄Aに該当する記述として,適切なものを一つ選びなさい。
児童虐待を防止することは,子育ての支援体制の充実という少子化対策の面からも重要な意味を持っております。そういうふうに認識をいたしておりますし,そして,児童が再び児童虐待を受けないようにするためにその保護者の指導が重要であることも御指摘のとおりであります。
そこで,本法律案(児童福祉法の一部を改正する法律案(平成16年2月10日閣議決定))におきましては,家庭裁判所が児童を乳児院などの施設に入所させる措置を承認する際に[ A ]が設けられております。
1 保護者への指導措置を採るよう,市町村に勧告することができる制度
2 保護者への指導措置を採るよう,都道府県などに勧告することができる制度
3 都道府県が採る指導措置に従うよう,保護者に命令することができる制度
4 適切な指導を受けるよう,保護者に勧告することができる制度
5 家庭裁判所による指導を受けるよう,保護者に命令することができる制度
(注)平成16年11月12日の参議院本会議の会議録の一部を変更している。
【問題106の解答】2
児童虐待を防止することは,子育ての支援体制の充実という少子化対策の面からも重要な意味を持っております。そういうふうに認識をいたしておりますし,そして,児童が再び児童虐待を受けないようにするためにその保護者の指導が重要であることも御指摘のとおりであります。
そこで,本法律案(児童福祉法の一部を改正する法律案(平成16年2月10日閣議決定))におきましては,家庭裁判所が児童を乳児院などの施設に入所させる措置を承認する際に[ A ]が設けられております。
1 保護者への指導措置を採るよう,市町村に勧告することができる制度
2 保護者への指導措置を採るよう,都道府県などに勧告することができる制度
3 都道府県が採る指導措置に従うよう,保護者に命令することができる制度
4 適切な指導を受けるよう,保護者に勧告することができる制度
5 家庭裁判所による指導を受けるよう,保護者に命令することができる制度
(注)平成16年11月12日の参議院本会議の会議録の一部を変更している。
【問題106の解答】2
問題107
次世代育成支援対策推進法に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 国及び地方公共団体以外のすべての事業主(一般事業主)は,必ず一般事業主行動計画を策定するものとされている。
2 国及び地方公共団体以外の事業主(一般事業主)は,都道府県知事の定める行動計画策定指針に即して,行動計画を策定するものとされている。
3 市町村は,5年を一期として市町村行動計画を策定するものとされている。
4 都道府県知事は,国及び地方公共団体以外の事業主(一般事業主)の団体のうちから,次世代育成支援対策推進センターを指定することができるとされている。
5 母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進に関しては,母子保健計画に含まれる内容であるため,市町村行動計画の中には含まないものとされている。
【問題107の解答】3
1 国及び地方公共団体以外のすべての事業主(一般事業主)は,必ず一般事業主行動計画を策定するものとされている。
2 国及び地方公共団体以外の事業主(一般事業主)は,都道府県知事の定める行動計画策定指針に即して,行動計画を策定するものとされている。
3 市町村は,5年を一期として市町村行動計画を策定するものとされている。
4 都道府県知事は,国及び地方公共団体以外の事業主(一般事業主)の団体のうちから,次世代育成支援対策推進センターを指定することができるとされている。
5 母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進に関しては,母子保健計画に含まれる内容であるため,市町村行動計画の中には含まないものとされている。
【問題107の解答】3
事例問題
次の事例を読んで,問題108から問題110までについて答えなさい。
〔事 例〕
H子(4歳)の両親は,H子が2歳の誕生日を迎えた頃に離婚し,H子は実母に引き取られた。実母は精神疾患を抱えており,生活保護を受給している。離婚後間もなく,実母はH子に対し,殴る,蹴るなどの暴力を振るうようになった。H子が2歳半の時,実母の罵声とH子の悲鳴が気になった近所の人が児童相談所に通告,児童相談所は実母の同意のもとに直ちにH子を児童養護施設に入所させた。実母はH子への愛情は乏しく,面会にもまったく来ない。
児童相談所としては,H子の施設入所生活が長引くことが想定されたため,家庭的な雰囲気の安定的な養育環境が必要と判断し,里親委託を決定した。委託に先立ち,里親のJ夫妻は児童養護施設にいるH子との面会を重ねた。その結果,H子がJ夫妻によく懐(なつ)くようになったため,4歳の誕生日を機に委託に至ったものである。
委託に際して,J夫妻は児童相談所の担当児童福祉司Kに,H子の実母がH子との面会を突然,直接J夫妻に求めてきた場合の対応について相談した(問題108)。
委託当初は,H子は素直で,特に里親を困らせる言動も見られなかったが,2か月が経過した頃から,夜尿が激しくなるとともに,嘘をつく,口答えをするなどの行動が見られるようになった。そこで,J夫妻は児童福祉司Kに相談した(問題109)。
その際の児童福祉司Kの対応は適切であったが,その後,H子の問題行動はひどくなる一方であった。里父は「叱るべき時には,きちんと叱らねば」と考え,厳しく叱るようにしたところ,H子は里父を怖がって避けるようになり,逆に里母から離れなくなってしまった。やがて里父は,「お前がH子を甘やかすからだ」と里母を責めるようになるなど,今では夫婦の関係もぎくしゃくしたものとなってしまった。そこで,児童相談所では,H子やJ夫妻への今後の援助方針について会議が開かれたが,そこでは様々な意見が出された(問題110)。
次の事例を読んで,問題108から問題110までについて答えなさい。
〔事 例〕
H子(4歳)の両親は,H子が2歳の誕生日を迎えた頃に離婚し,H子は実母に引き取られた。実母は精神疾患を抱えており,生活保護を受給している。離婚後間もなく,実母はH子に対し,殴る,蹴るなどの暴力を振るうようになった。H子が2歳半の時,実母の罵声とH子の悲鳴が気になった近所の人が児童相談所に通告,児童相談所は実母の同意のもとに直ちにH子を児童養護施設に入所させた。実母はH子への愛情は乏しく,面会にもまったく来ない。
児童相談所としては,H子の施設入所生活が長引くことが想定されたため,家庭的な雰囲気の安定的な養育環境が必要と判断し,里親委託を決定した。委託に先立ち,里親のJ夫妻は児童養護施設にいるH子との面会を重ねた。その結果,H子がJ夫妻によく懐(なつ)くようになったため,4歳の誕生日を機に委託に至ったものである。
委託に際して,J夫妻は児童相談所の担当児童福祉司Kに,H子の実母がH子との面会を突然,直接J夫妻に求めてきた場合の対応について相談した(問題108)。
委託当初は,H子は素直で,特に里親を困らせる言動も見られなかったが,2か月が経過した頃から,夜尿が激しくなるとともに,嘘をつく,口答えをするなどの行動が見られるようになった。そこで,J夫妻は児童福祉司Kに相談した(問題109)。
その際の児童福祉司Kの対応は適切であったが,その後,H子の問題行動はひどくなる一方であった。里父は「叱るべき時には,きちんと叱らねば」と考え,厳しく叱るようにしたところ,H子は里父を怖がって避けるようになり,逆に里母から離れなくなってしまった。やがて里父は,「お前がH子を甘やかすからだ」と里母を責めるようになるなど,今では夫婦の関係もぎくしゃくしたものとなってしまった。そこで,児童相談所では,H子やJ夫妻への今後の援助方針について会議が開かれたが,そこでは様々な意見が出された(問題110)。
問題108
このときの児童福祉司KのJ夫妻への発言について,最も適切なものを一つ選びなさい。
1 直ちにH子に会わせてあげてください。
2 H子に会わせることは避け,まず,児童相談所に相談するよう実母に伝えてください。
3 現在,H子を養育しているのはJ夫妻なのだから,会わせるかどうかはJ夫妻で決めてください。
4 H子の気持ちがいちばん大切ですから,H子の意向に従ってください。
5 実母は多分現れないと思うし,万一面会を希望してきたら,その時はその時で対応を一緒に考えましょう。
【問題108の解答】2
1 直ちにH子に会わせてあげてください。
2 H子に会わせることは避け,まず,児童相談所に相談するよう実母に伝えてください。
3 現在,H子を養育しているのはJ夫妻なのだから,会わせるかどうかはJ夫妻で決めてください。
4 H子の気持ちがいちばん大切ですから,H子の意向に従ってください。
5 実母は多分現れないと思うし,万一面会を希望してきたら,その時はその時で対応を一緒に考えましょう。
【問題108の解答】2
問題109
このときの児童福祉司KのJ夫妻への発言について,最も適切なものを一つ選びなさい。
1 H子の年齢は反抗期であり,実子でもこの程度のことはありがちです。J夫妻も頑張っていただいているのですから,心配しないでください。
2 H子の状況は,病気の可能性があると考えられます。このため,至急,専門病院で診てもらうように手配する必要があります。
3 H子は愛情を求めているのですから,H子の希望どおりに,愛情をかけてやってください。里親としては,厳しく叱ってはいけません。
4 いずれ必ず落ち着くので,その時を信じて気長に見守ってあげてください。今は,何も考えずに,今までどおりのかかわりを継続してください。
5 H子が甘えを表現できるようになったのですね。でも,J夫妻としてはつらいところですね。児童相談所と一緒に考えていきましょう。
【問題109の解答】5
1 H子の年齢は反抗期であり,実子でもこの程度のことはありがちです。J夫妻も頑張っていただいているのですから,心配しないでください。
2 H子の状況は,病気の可能性があると考えられます。このため,至急,専門病院で診てもらうように手配する必要があります。
3 H子は愛情を求めているのですから,H子の希望どおりに,愛情をかけてやってください。里親としては,厳しく叱ってはいけません。
4 いずれ必ず落ち着くので,その時を信じて気長に見守ってあげてください。今は,何も考えずに,今までどおりのかかわりを継続してください。
5 H子が甘えを表現できるようになったのですね。でも,J夫妻としてはつらいところですね。児童相談所と一緒に考えていきましょう。
【問題109の解答】5
問題110
このときの会議で出された次の意見のうち,最も適切なものを一つ選びなさい。
1 J夫妻に里親委託をしたのであるから,H子の養育については,J夫妻による自己決定を尊重しなくてはいけない。このため,児童相談所としては静観すべきである。
2 H子に対するJ夫妻の養育態度を見ると,里親としての養育能力に欠けると思われる。このため,J夫妻以外の他の里親への委託を検討すべきである。
3 H子の心理状態を見極めながら,H子への心理的ケアのあり方について検討すべきである。また,J夫妻に対して,H子の心の動きについて説明する必要がある。
4 里父の厳しい叱(しっ)責がH子の問題行動の一つの要因として考えられる。このため,叱責は避け,H子を甘やかすよう助言すべきである。
5 H子の問題行動は,どんな里親であっても手に余ると考えられる。このため,里親に委託することは困難であり,H子を児童養護施設に戻すべきである。
【問題110の解答】3
1 J夫妻に里親委託をしたのであるから,H子の養育については,J夫妻による自己決定を尊重しなくてはいけない。このため,児童相談所としては静観すべきである。
2 H子に対するJ夫妻の養育態度を見ると,里親としての養育能力に欠けると思われる。このため,J夫妻以外の他の里親への委託を検討すべきである。
3 H子の心理状態を見極めながら,H子への心理的ケアのあり方について検討すべきである。また,J夫妻に対して,H子の心の動きについて説明する必要がある。
4 里父の厳しい叱(しっ)責がH子の問題行動の一つの要因として考えられる。このため,叱責は避け,H子を甘やかすよう助言すべきである。
5 H子の問題行動は,どんな里親であっても手に余ると考えられる。このため,里親に委託することは困難であり,H子を児童養護施設に戻すべきである。
【問題110の解答】3