第20回社会福祉士国家試験 問題正答番号
【共通科目】公的扶助論・10問
・合否の判定や設問内容についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
|社会福祉原論(10問)|社会保障論(10問)|地域福祉論(10問)|心理学(10問)|社会学(10問)|法学(10問)|医学一般(10問)|老人福祉論(10問)|障害者福祉論(10問)|児童福祉論(10問)|社会福祉援助技術(12問)|社会福祉援助技術(事例)(18問)|介護概論(10問)|
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問題21
救護法(昭和4年)と旧生活保護法(昭和21年)の内容に関する次の記述のうち,正しいものに○,誤っているものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 救護法では,救護の種類を生活扶助,医療,助産,生業扶助と規定していた。
B 救護法では,市町村長を救護機関と位置づけ救護の実施に委員が協力するとされた。
C 旧生活保護法では,保護の種類を生活扶助,住宅扶助,教育扶助,医療,助産,生業扶助,葬祭扶助と規定していた。
D 旧生活保護法では,市町村が保護施設を設置しようとするときは,その設備について,地方長官の認可を受けなければならないとされた。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ × ○ ○
3 ○ × × ○
4 × ○ ○ ×
5 × ○ × ○
【問題21の解答】3
A 救護法では,救護の種類を生活扶助,医療,助産,生業扶助と規定していた。
B 救護法では,市町村長を救護機関と位置づけ救護の実施に委員が協力するとされた。
C 旧生活保護法では,保護の種類を生活扶助,住宅扶助,教育扶助,医療,助産,生業扶助,葬祭扶助と規定していた。
D 旧生活保護法では,市町村が保護施設を設置しようとするときは,その設備について,地方長官の認可を受けなければならないとされた。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ × ○ ○
3 ○ × × ○
4 × ○ ○ ×
5 × ○ × ○
【問題21の解答】3
問題22
生活保護法の原理・原則等に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい。
1 保護の目的は,最低限度の生活保障ではなく,自立の助長である。
2 保護は,性別,社会的身分,信条,人種等を問わず,自立意欲を有しているかどうかによって,無差別平等に行う。
3 民法の扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,原則として保護に優先して行われる。
4 保護は,申請行為が前提とされ,申請によらない保護は行われない。
5 保護は,個人又は世帯の必要に即応して,画一的に行われる。
【問題22の解答】3
1 保護の目的は,最低限度の生活保障ではなく,自立の助長である。
2 保護は,性別,社会的身分,信条,人種等を問わず,自立意欲を有しているかどうかによって,無差別平等に行う。
3 民法の扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,原則として保護に優先して行われる。
4 保護は,申請行為が前提とされ,申請によらない保護は行われない。
5 保護は,個人又は世帯の必要に即応して,画一的に行われる。
【問題22の解答】3
問題23
生活保護の基準に関する次の記述のうち,正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。
A 最低生活費は,経常的最低生活費と臨時的最低生活費に分けられている。
B 基準生活費における第1類とは世帯人員別経費のことであり,第2類とは個人別経費のことである。
C 葬祭扶助は,全国一律の基準額で行われている。
D 現在の生活扶助基準の算定方式は,水準均衡方式である。
(組み合わせ)
1 A B
2 A C
3 A D
4 B C
5 C D
【問題23の解答】3
A 最低生活費は,経常的最低生活費と臨時的最低生活費に分けられている。
B 基準生活費における第1類とは世帯人員別経費のことであり,第2類とは個人別経費のことである。
C 葬祭扶助は,全国一律の基準額で行われている。
D 現在の生活扶助基準の算定方式は,水準均衡方式である。
(組み合わせ)
1 A B
2 A C
3 A D
4 B C
5 C D
【問題23の解答】3
問題24
保護の実施に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 いわゆる現在地保護とは,福祉事務所の所管区域内の現在の居住地で要保護状態にある者を保護することをいう。
2 いわゆる居住地保護とは,実施機関の所管区域内に居住地がないか,又は明らかでない要保護状態にある者を保護することをいう。
3 福祉事務所に置かれる査察指導員は,都道府県知事の監督に基づき生活保護の監査指導を行うことを任務とする。
4 社会福祉法に定める社会福祉主事は,生活保護法の施行について,都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする,とされている。
5 保護の開始又は変更の申請は,町村長を経由して行うことはできない。
【問題24の解答】4
1 いわゆる現在地保護とは,福祉事務所の所管区域内の現在の居住地で要保護状態にある者を保護することをいう。
2 いわゆる居住地保護とは,実施機関の所管区域内に居住地がないか,又は明らかでない要保護状態にある者を保護することをいう。
3 福祉事務所に置かれる査察指導員は,都道府県知事の監督に基づき生活保護の監査指導を行うことを任務とする。
4 社会福祉法に定める社会福祉主事は,生活保護法の施行について,都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする,とされている。
5 保護の開始又は変更の申請は,町村長を経由して行うことはできない。
【問題24の解答】4
問題25
被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 収入,支出その他生計の状況について変動があったときは,すみやかに保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
2 どのような理由であっても,既に決定された保護は不利益に変更されることはない。
3 既に給与を受けた保護金品を差し押さえられることはあっても,保護金品を受ける権利を差し押さえられることはない。
4 給与を受けた保護金品のうち現金については,租税その他の公課を課せられる。
5 直系血族及び兄弟姉妹の絶対的扶養義務者に限り,保護を受ける権利を譲渡することができる。
【問題25の解答】1
1 収入,支出その他生計の状況について変動があったときは,すみやかに保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
2 どのような理由であっても,既に決定された保護は不利益に変更されることはない。
3 既に給与を受けた保護金品を差し押さえられることはあっても,保護金品を受ける権利を差し押さえられることはない。
4 給与を受けた保護金品のうち現金については,租税その他の公課を課せられる。
5 直系血族及び兄弟姉妹の絶対的扶養義務者に限り,保護を受ける権利を譲渡することができる。
【問題25の解答】1
問題26
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 生活福祉資金の貸付は,同一世帯に対して複数の資金を重複して貸し付けることはできない。
2 離職者支援資金は,離職後に求職活動を行っていない世帯を対象に生活資金の貸付を行う。
3 更生資金は,高齢者世帯及び障害者世帯を対象に,補装具や日常生活用具を入手するに必要な資金の貸付を行う。
4 緊急小口資金は,生活保護決定後,扶助費が支給されるまでの緊急的かつ一時的な資金の貸付である。
5 災害援護資金は,低所得世帯に対する,災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費の貸付である。
【問題26の解答】5
1 生活福祉資金の貸付は,同一世帯に対して複数の資金を重複して貸し付けることはできない。
2 離職者支援資金は,離職後に求職活動を行っていない世帯を対象に生活資金の貸付を行う。
3 更生資金は,高齢者世帯及び障害者世帯を対象に,補装具や日常生活用具を入手するに必要な資金の貸付を行う。
4 緊急小口資金は,生活保護決定後,扶助費が支給されるまでの緊急的かつ一時的な資金の貸付である。
5 災害援護資金は,低所得世帯に対する,災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費の貸付である。
【問題26の解答】5
問題27
近年(平成13年度から17年度)の生活保護の実態調査における全国的な特徴に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 市部・郡部別被保護人員数は,「郡部」が多い。
2 世帯人員別被保護世帯数は,「一人世帯」が最も多い。
3 世帯類型別被保護世帯数は,「傷病・障害者世帯」が最も多い。
4 労働力類型別被保護世帯数は,「非稼動世帯」よりも「稼働世帯」が多い。
5 保護の開始の理由別被保護世帯数は,「稼働収入減」が最も多い。
【問題27の解答】2
1 市部・郡部別被保護人員数は,「郡部」が多い。
2 世帯人員別被保護世帯数は,「一人世帯」が最も多い。
3 世帯類型別被保護世帯数は,「傷病・障害者世帯」が最も多い。
4 労働力類型別被保護世帯数は,「非稼動世帯」よりも「稼働世帯」が多い。
5 保護の開始の理由別被保護世帯数は,「稼働収入減」が最も多い。
【問題27の解答】2
問題28
生活保護における「自立支援プログラム」に関する次の記述のうち,誤っているものを一つ選びなさい。
1 経済的給付を中心とする生活保護制度から実施機関が組織的に被保護世帯の自立を支援する制度に転換することを目的としている。
2 「就労自立」だけでなく,「日常生活自立」,「社会生活自立」を目指すプログラムを幅広く用意し,被保護者の多様な課題に対応することを目指している。
3 実施機関は,被保護者の状況や自立阻害要因を類型化し,その類型に応じた自立支援の具体的内容及び実施手順等を定め,これに基づき必要な個別支援を行うことになっている。
4 被保護者は,実施機関の提供するいずれかの個別支援プログラムに参加しなければならない。
5 生活保護受給者等就労支援事業は,全ての実施機関において個別支援プログラムとして活用可能な事業として位置づけられている。
(注)「自立支援プログラム」とは,「平成17年度における自立支援プログラムの基本方針について」(平成17年3月31日社援発第0331003号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づくものである。
【問題28の解答】4
1 経済的給付を中心とする生活保護制度から実施機関が組織的に被保護世帯の自立を支援する制度に転換することを目的としている。
2 「就労自立」だけでなく,「日常生活自立」,「社会生活自立」を目指すプログラムを幅広く用意し,被保護者の多様な課題に対応することを目指している。
3 実施機関は,被保護者の状況や自立阻害要因を類型化し,その類型に応じた自立支援の具体的内容及び実施手順等を定め,これに基づき必要な個別支援を行うことになっている。
4 被保護者は,実施機関の提供するいずれかの個別支援プログラムに参加しなければならない。
5 生活保護受給者等就労支援事業は,全ての実施機関において個別支援プログラムとして活用可能な事業として位置づけられている。
(注)「自立支援プログラム」とは,「平成17年度における自立支援プログラムの基本方針について」(平成17年3月31日社援発第0331003号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づくものである。
【問題28の解答】4
問題29
現代の貧困研究に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい。
1 タウンゼント(Townsend,P.)は,文化人類学の観点から,貧困者に共通して形成・継承される生活様式である「貧困の文化(culture of poverty)」を浮き彫りにし,それが世代的に再生産されていくことを描いた。
2 ルイス(Lewis,O.)は,ある人々や地域が,失業,低所得,劣悪な住居や健康状態,家族の崩壊といった問題群をまとめて被っている貧困状態を「相対的剥(はく)奪(relative deprivation)」と定義した。
3 篭山京は,生活構造論の視点から貧困研究を行い,労働者の生活時間の配分や,「低所得層」や「被保護層」の生活水準について論じた。
4 中鉢正美は,労働市場と社会階層の分析を行い,働いている生活困窮者(working poor)を含めた「低所得=不安定就業階層」の問題を通して,現代の低所得層における貧困をとらえた。
5 江口英一は,人間の生活には一定の生活構造があり,家計支出もこの生活構造の枠内で機能することに着目し,収入の増減が支出の増減にすぐさま結びつかず一定の抵抗を示す現象から「生活の履歴効果(アフターエフェクト)」を発見した。
【問題29の解答】3
1 タウンゼント(Townsend,P.)は,文化人類学の観点から,貧困者に共通して形成・継承される生活様式である「貧困の文化(culture of poverty)」を浮き彫りにし,それが世代的に再生産されていくことを描いた。
2 ルイス(Lewis,O.)は,ある人々や地域が,失業,低所得,劣悪な住居や健康状態,家族の崩壊といった問題群をまとめて被っている貧困状態を「相対的剥(はく)奪(relative deprivation)」と定義した。
3 篭山京は,生活構造論の視点から貧困研究を行い,労働者の生活時間の配分や,「低所得層」や「被保護層」の生活水準について論じた。
4 中鉢正美は,労働市場と社会階層の分析を行い,働いている生活困窮者(working poor)を含めた「低所得=不安定就業階層」の問題を通して,現代の低所得層における貧困をとらえた。
5 江口英一は,人間の生活には一定の生活構造があり,家計支出もこの生活構造の枠内で機能することに着目し,収入の増減が支出の増減にすぐさま結びつかず一定の抵抗を示す現象から「生活の履歴効果(アフターエフェクト)」を発見した。
【問題29の解答】3
問題30
生活保護法における訪問調査に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 訪問調査の目的は,要保護者の生活状況等を把握し,処遇に反映させることや,これに基づく自立を助長するための指導を行うことにある。
2 保護の開始又は変更の申請等があった場合は,原則として決定通知後すみやかに訪問し,実地に調査を行う。
3 年間訪問計画を策定の上,行うこととなっており,それ以外の臨時訪問は認められていない。
4 入院している患者への訪問調査は,プライバシー保護の観点から,患者本人に限って面接を行い,その病状等を確認しなければならない。
5 保護停止中は,訪問して日常生活の経過や生活の維持向上について助言指導を行うことはできない。
【問題30の解答】1
1 訪問調査の目的は,要保護者の生活状況等を把握し,処遇に反映させることや,これに基づく自立を助長するための指導を行うことにある。
2 保護の開始又は変更の申請等があった場合は,原則として決定通知後すみやかに訪問し,実地に調査を行う。
3 年間訪問計画を策定の上,行うこととなっており,それ以外の臨時訪問は認められていない。
4 入院している患者への訪問調査は,プライバシー保護の観点から,患者本人に限って面接を行い,その病状等を確認しなければならない。
5 保護停止中は,訪問して日常生活の経過や生活の維持向上について助言指導を行うことはできない。
【問題30の解答】1