今日の一問一答

2025.07.10公開

介護支援分野

1

苦情処理の業務は、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務である。

答え

正解

苦情処理の業務は、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務の一つである。社会保険診療報酬支払基金は、介護保険関係業務として、①医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収、②市町村に対する介護給付費交付金の交付、③市町村に対する地域支援事業支援交付金の交付、④①~③の業務に附帯する業務を行う。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

苦情処理の業務は、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務の一つである。社会保険診療報酬支払基金は、介護保険関係業務として、①医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収、②市町村に対する介護給付費交付金の交付、③市町村に対する地域支援事業支援交付金の交付、④①~③の業務に附帯する業務を行う。

回答が未選択です。

2

第三者行為求償事務は、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務である。

答え

正解

第三者行為求償事務の業務は、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務の一つである。市町村が第三者行為により保険給付を行ったときに、第三者に対して取得する損害賠償請求権にかかる損害賠償金の徴収・収納の事務を、市町村から委託を受けて行う。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

第三者行為求償事務の業務は、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務の一つである。市町村が第三者行為により保険給付を行ったときに、第三者に対して取得する損害賠償請求権にかかる損害賠償金の徴収・収納の事務を、市町村から委託を受けて行う。

回答が未選択です。

3

医療保険者に対する報告徴収は、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務である。

答え

正解

社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者に対し、医療保険加入者の数その他の事項に関する報告を求めるほか、医療保険者からの納付金の徴収に関し必要があると認めるときは、文書その他の提出を求めることができる。

不正解正しい答えは「 ○ 」

社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者に対し、医療保険加入者の数その他の事項に関する報告を求めるほか、医療保険者からの納付金の徴収に関し必要があると認めるときは、文書その他の提出を求めることができる。

回答が未選択です。

4

第2号被保険者の保険料については、医療保険の種類にかかわらず、事業主負担がある。

答え

正解

健康保険の被保険者の介護保険料は、健康保険の一般保険料と同様、事業主負担があるが、国民健康保険については、市町村と国民健康保険組合を保険者としており、事業主負担はない。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

健康保険の被保険者の介護保険料は、健康保険の一般保険料と同様、事業主負担があるが、国民健康保険については、市町村と国民健康保険組合を保険者としており、事業主負担はない。

回答が未選択です。

5

財政安定化基金について:財源は、国、都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

答え

正解

財政安定化基金は、都道府県に設置され、介護保険財政に不足が生じた場合に、市町村に対する交付、貸付を行う。財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担することとされている。市町村の負担分は、第一号保険料で賄われる。

不正解正しい答えは「 ○ 」

財政安定化基金は、都道府県に設置され、介護保険財政に不足が生じた場合に、市町村に対する交付、貸付を行う。財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担することとされている。市町村の負担分は、第一号保険料で賄われる。

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今週の穴埋め問題

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1

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