「退院後生活環境相談員」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 4月14日

2026/04/14

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

精神障害に対応した社会資源

 病院は「治療を受けるための場所」であり、本来なら「生活の本拠」となるべき場所ではありません。しかし、精神科医療では、入院が長期化して帰る場所がなくなってしまったり、退院してもほどなく再入院となってしまうことが少なくありません。そうした方々が、地域のなかで居場所をもち、役割をもって安心して暮らしていけるようにする試みが、今広がっています。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」といわれるものです。


今日のキーワード

 

退院後生活環境相談員

早期退院に向けた支援を担う院内の担当専門職

  

 措置入院や医療保護入院の患者を対象に、可能な限り早期に退院できるように支援を行う、院内の担当専門職のこと。医師の指導を受けつつ、多職種連携のもとで本人や家族の相談支援に取り組み、地域移行を支援する事業者への紹介や、関係機関との調整を含めた退院支援に当たります。
 精神科病院は、措置入院者・医療保護入院者1人につき、1人の退院後生活環境相談員を入院後7日以内に選任することが義務づけられています。退院後生活環境相談員は、以下の①~③のいずれかに該当していることが要件となっています。

 

①精神保健福祉士
②保健師・看護師・准看護師・作業療法士・社会福祉士または公認心理師として、精神障害者に関する業務に従事した経験を有する者
③精神障害者やその家族等の退院後の生活環境についての相談及び指導に3年以上従事した経験を有する者であって、  厚生労働大臣が定める研修を修了した者


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。