「精神保健指定医」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 4月13日

2026/04/13

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

精神障害に対応した社会資源

 病院は「治療を受けるための場所」であり、本来なら「生活の本拠」となるべき場所ではありません。しかし、精神科医療では、入院が長期化して帰る場所がなくなってしまったり、退院してもほどなく再入院となってしまうことが少なくありません。そうした方々が、地域のなかで居場所をもち、役割をもって安心して暮らしていけるようにする試みが、今広がっています。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」といわれるものです。


今日のキーワード

 

精神保健指定医

権利制限を伴う措置を判断する精神科医

  

 精神保健福祉法に基づいて、措置入院・医療保護入院・応急入院など本人の同意のない強制的な入院や、隔離・身体拘束といった行動制限について、実施や解除を判断する権限を認められた医師のこと。
 一定の精神科実務経験を持ち、法律などの研修を終了した医師のなかから、厚生労働大臣が指定します(精神保健福祉法第18条)。精神科病院には、常勤の精神保健指定医を少なくとも1名以上配置しなければならないものとされています。


もっと詳しく知りたい方はこちら

 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。