「任意入院」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 4月8日

2026/04/08

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

精神障害に対応した社会資源

 病院は「治療を受けるための場所」であり、本来なら「生活の本拠」となるべき場所ではありません。しかし、精神科医療では、入院が長期化して帰る場所がなくなってしまったり、退院してもほどなく再入院となってしまうことが少なくありません。そうした方々が、地域のなかで居場所をもち、役割をもって安心して暮らしていけるようにする試みが、今広がっています。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」といわれるものです。


今日のキーワード

 

任意入院

本人の同意をもって開始される精神科の入院

  

 医師(精神保健指定以外でも可)が「入院治療の必要あり」と判断し、本人も同意のうえで開始される入院のこと。ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断によって「退院制限」が行われる場合があります。根拠法は精神保健福祉法第20条および第21条。


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。