「医療保護入院」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 4月6日
2026/04/06
押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
精神障害に対応した社会資源
病院は「治療を受けるための場所」であり、本来なら「生活の本拠」となるべき場所ではありません。しかし、精神科医療では、入院が長期化して帰る場所がなくなってしまったり、退院してもほどなく再入院となってしまうことが少なくありません。そうした方々が、地域のなかで居場所をもち、役割をもって安心して暮らしていけるようにする試みが、今広がっています。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」といわれるものです。
医療保護入院
指定医の判断に基づく「本人の同意なき入院」
精神保健福祉法に基づき、医療および保護のために提供される「本人の同意のない入院医療」の形態のひとつ。精神保健指定医が診察して、「入院による医療・保護が必要」と認めた患者について、家族等または市町村長が入院に同意した場合※に、精神保健福祉法第33 条に基づき、本人の同意がなくても開始が認められる入院のことを、「医療保護入院」といいます(※①家族等がいない場合、②家族等が意思表示できない・しない場合、③家族等が同意であるとも不同意であるとも意思表示をしない場合――は、市町村長による同意で医療保護入院の実施が認められる)。
医療保護入院は入院期間の上限が「3か月」として定めらていて、要件を満たせば条件付きで“更新”できる決まりとなっています(更新してからは「6か月」が上限)。
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本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。
