「措置入院」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 4月2日
2026/04/02
押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
精神障害に対応した社会資源
病院は「治療を受けるための場所」であり、本来なら「生活の本拠」となるべき場所ではありません。しかし、精神科医療では、入院が長期化して帰る場所がなくなってしまったり、退院してもほどなく再入院となってしまうことが少なくありません。そうした方々が、地域のなかで居場所をもち、役割をもって安心して暮らしていけるようにする試みが、今広がっています。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」といわれるものです。
措置入院
自傷他害のおそれがある場合の強制入院
精神保健福祉法に基づき、医療および保護のために提供される「本人の同意のない入院医療」の形態のひとつ。警察などから通報があって保護された自傷他害のおそれがある状況の人について、都道府県職員の立ち合いのもと2人以上の精神保健指定医が診察して、いずれの診察結果も「入院による医療・保護が必要」で一致したことを以て、精神保健福祉法第29 条に基づき、本人同意の有無にかかわらず、都道府県知事の権限で決定される入院のことを、「措置入院」といいます。措置入院を実施できる医療機関は、国・都道府県立の精神科病院または指定病院に限られます。
措置入院では、少なくとも6か月ごとに(入院開始後6か月経過するまでは3か月ごとに)患者の病状等について都道府県に報告する義務が病院長に課せられており、その報告をもとに都道府県の精神医療審査会で入院の必要性が審査されます。指定医の診察により、対象患者に「自傷他害のおそれがない」と認められた場合、病院長は直ちに都道府県に届け出なければならなず、届出を受理した都道府県は速やかに「措置解除」を行わなければならないものとされています。
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本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。
