【令和7年10月施行】改正住宅セーフティネット法 最終回 誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現を目指して

2025/12/03

執筆

 国土交通省 住宅局 安心居住推進課


住宅セーフティネット法に基づく基本方針

 改正法では、住宅セーフティネット法に基づく基本方針を、国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で定めることとし、国として、住宅と福祉の連携を強化する方針を明らかにしています。
 この基本方針とは、住宅セーフティネット法に基づく、要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策が国や地方公共団体において総合的かつ効果的に推進されるよう、その基本的な方向性等を定めるものです。
 具体的には、要配慮者の居住のニーズや実態、住宅ストックの状況、福祉サービスの提供体制等を的確に把握した上で、重層的かつ柔軟なストック形成と民間賃貸住宅への円滑な入居の促進により、総合的・包括的な地域の居住支援体制を整備すること、空き家等の既存住宅ストックを活用すること、地方公共団体の住宅部局と福祉部局、不動産関連事業者・福祉サービス事業者等の連携などについて記載されています。
 また、公営住宅の地域対応活用等によるストックの有効活用の推進や、居住サポート住宅、居住支援協議会、居住支援法人制度等の考え方等も記載しています。
 加えて、要配慮者の居住の安定を確保するためには、必要な福祉サービス等が適切に提供される体制を構築することが重要であり、賃貸住宅に入居する要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保等についても記載されています。
 この基本方針に基づいて各地域の計画を定めていくことも含め、地域の居住支援体制の整備に向けた取組が望まれます。




まとめ

 今回の改正は、福祉や不動産、居住支援など、多くの関係者の皆様の理解と協力を得ながら進める必要があるものです。
 令和6年から7年にかけては、生活困窮者自立支援法の改正(令和7年4月施行)、介護保険の地域支援事業(高齢者の安心な住まいの確保に資する事業)の見直しなど、福祉分野における居住支援に関する取組も進められてきており、住宅と福祉の関係者が一体的に取り組む重要性もますます高まっています。
 国土交通省、厚生労働省その他関係省庁が連携しながら、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を目指して、住宅セーフティネット施策の推進に取り組んでいきます。