「行動援護」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 11月21日
2025/11/21
押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
障害福祉サービスと相談支援
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(旧・障害者自立支援法)に基づく支援は、大きく2つの体系に分類されます。一つが、全国共通のしくみで行われる「自立支援給付」。もう一つが、地域の事情に応じて市町村や都道府県が柔軟に実施する「地域生活支援事業」です。自立支援給付は、①障害福祉サービス、②計画相談支援給付(ケアマネジメント)、③地域相談支援給付(施設・病院から地域生活への移行や定着に関する相談支
援)、④補装具、⑤自立支援医療によって構成されます。
行動援護
行動障害を有する人の社会参加をサポート
障害者総合支援法に基づく自立支援給付のサービスのひとつ。重度の知的障害または精神障害により、行動上著しい困難があり、常時介護が必要な障害児者を対象に、安心して当たり前に外出し、社会参加できるように、専門の研修を受けたヘルパーがサポートするサービス。障害特性によって強い不安等で時としてパニックに陥ったり、特異な行動をとったりする可能性を事前に把握しておいて、リスクを回避するための先回りの「予防的対応」や、リスクが顕在化した場合の「制御的対応」を適切にとり、かつ、必要とされる介護を提供します。外出なしの「居宅内のみのケア」の用途で利用することも可能。
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本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。
