「同行援護」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 11月20日

2025/11/20

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

障害福祉サービスと相談支援

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(旧・障害者自立支援法)に基づく支援は、大きく2つの体系に分類されます。一つが、全国共通のしくみで行われる「自立支援給付」。もう一つが、地域の事情に応じて市町村や都道府県が柔軟に実施する「地域生活支援事業」です。自立支援給付は、①障害福祉サービス、②計画相談支援給付(ケアマネジメント)、③地域相談支援給付(施設・病院から地域生活への移行や定着に関する相談支
援)、④補装具、⑤自立支援医療によって構成されます。


今日のキーワード

 

同行援護

本人の「目」となって社会活動をサポート

 

 障害者総合支援法に基づく自立支援給付のサービスのひとつ。視覚障害によって「移動に著しい困難」を有する人を対象として、安心して安全に外出ができるように、本人に同行して移動の援護と「視覚情報の提供」を行います。いうなれば本人の「目」となって社会活動をサポートするサービスです。


・移動の援護
・視覚的情報の提供(代読・代筆含む)
・外出先での介護


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。