「重度訪問介護」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 11月19日

2025/11/19

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

障害福祉サービスと相談支援

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(旧・障害者自立支援法)に基づく支援は、大きく2つの体系に分類されます。一つが、全国共通のしくみで行われる「自立支援給付」。もう一つが、地域の事情に応じて市町村や都道府県が柔軟に実施する「地域生活支援事業」です。自立支援給付は、①障害福祉サービス、②計画相談支援給付(ケアマネジメント)、③地域相談支援給付(施設・病院から地域生活への移行や定着に関する相談支
援)、④補装具、⑤自立支援医療によって構成されます。


今日のキーワード

 

重度訪問介護

長時間滞在して常時見守りと柔軟な支援

 

 障害者総合支援法に基づく自立支援給付のサービスのひとつ。障害支援区分4以上であって、①重度の肢体不自由、または②重度の知的障害または精神障害で行動に著しい困難のいずれかに該当する人を対象に、ホームヘルパーが利用者のもとに長時間滞在して、常時の見守りを含めて、本人がそのとき必要としている以下のような支援を柔軟に提供するサービス


・身体介護
・医療的ケア
・家事援助
・生活支援
・移動介護
・コミュニケーション支援
・見守り
・相談対応


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。