「障害者相談支援事業」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 10月31日

2025/10/31

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

障害者福祉の相談支援

 障害当事者や家族が抱える生活課題・困りごと・生きづらさは、一様ではありません。そもそも何に困っているかもわからない――ということもあります。そのため、障害福祉分野では申請手続きに先立って、悩みごと・困りごとを受け止めて、一緒に課題をときほぐすプロセスがあります。サービス利用を前提としない、どんな相談も受け付ける窓口も用意されています。


今日のキーワード

 

障害者相談支援事業

障害児者・家族の「困りごと・不安」に幅広く対応

 

 障害当事者や家族から、暮らし全般、学習、就労、社会参加、住まい、ご近所との関係等に至るまで、あらゆる相談を受け付け、困りごとや生きづらさを受け止めて、一緒に課題をときほぐし、必要に応じて適切な支援や関係機関につなぐ取り組みのこと。いわば“よろず相談窓口”。障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一環として、市町村が実施しています(市町村必須事業の位置づけ)。

 ただ、9割の市町村が民間の相談支援事業所に業務委託して運営していて、それもあって業界内では「委託相談」と呼称されることが多いです。基幹相談支援センターで実施されていることもあります。


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。