「相談支援員」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 10月30日
2025/10/30
押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
障害者福祉 申請~利用の流れ
障害者総合支援法または児童福祉法に基づく障害福祉サービスを利用できるのは、①身体障害、②知的障害、③精神障害、④指定難病のいずれかを有する人です。障害を有する本人(未成年の場合は保護者)が市町村に利用申請し、市町村による心身状況等の調査を経て「障害支援区分」が決定された後、相談支援専門員によって作成された「サービス等利用計画」に基づいて、サービスを利用できるようになります。
相談支援員
相談支援専門員のアシスタント
相談支援専門員資格を有しないものの、条件つきで計画相談支援の実務の一部実施が認められた相談支援事業所のスタッフのこと。計画相談支援の実務に携わることができるのは、2024年3月までは「相談支援専門員だけ」に限られていましたが、同年4月以降は、社会福祉士または精神保健福祉士の有資格者等であれば、適切なOJTのもとで「サービス等利用計画の原案作成」や「モニタリングの実施」などの業務に携わることが認められています(実務経験不問、新卒可)。
相談支援員を配置できるのは、以下2点を満たす相談支援事業所に限られます。
①機能強化型の基本報酬を算定している
②主任相談支援専門員を配置している
なお、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関にも同名の「相談支援員」という職種が存在しますが、それとは別個の位置づけです。
もっと詳しく知りたい方はこちら
本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。
