「主任相談支援専門員」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 10月29日
2025/10/29
押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
障害者福祉 申請~利用の流れ
障害者総合支援法または児童福祉法に基づく障害福祉サービスを利用できるのは、①身体障害、②知的障害、③精神障害、④指定難病のいずれかを有する人です。障害を有する本人(未成年の場合は保護者)が市町村に利用申請し、市町村による心身状況等の調査を経て「障害支援区分」が決定された後、相談支援専門員によって作成された「サービス等利用計画」に基づいて、サービスを利用できるようになります。
今日のキーワード
主任相談支援専門員
相談支援の指導的・中核的な役割を担う
「地域づくり」「人材育成」「困難事例の対応」などのノウハウを体系的に習得し、地域の相談支援従事者への助言・指導、研修の企画運営及び講師などを担う、相談支援のエキスパート。
主任相談支援専門員になるには、相談支援専門員として3年以上の実務経験を経た後、各都道府県で定める要件を満たして主任相談支援専門員研修を受講のうえ修了する必要があります。
もっと詳しく知りたい方はこちら
本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。
