「相談支援専門員」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 10月28日

2025/10/28

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

障害者福祉  申請~利用の流れ

 障害者総合支援法または児童福祉法に基づく障害福祉サービスを利用できるのは、①身体障害、②知的障害、③精神障害、④指定難病のいずれかを有する人です。障害を有する本人(未成年の場合は保護者)が市町村に利用申請し、市町村による心身状況等の調査を経て「障害支援区分」が決定された後、相談支援専門員によって作成された「サービス等利用計画」に基づいて、サービスを利用できるようになります。


今日のキーワード

 

相談支援専門員

障害福祉分野のケアマネジャー

 

 障害をもつ本人や家族の相談を受け付けて、助言や連絡調整等の支援を担う専門職。介護保険でいうところの「介護支援専門員(ケアマネジャー)」に相当します。
 障害者総合支援法に位置づけられたサービスを利用するには、支給決定を挟んで、2回にわたってケアプラン(「サービス等利用計画案」と「サービス等利用計画」)を市町村に提出する必要がありますが、いずれも相談支援専門員が作成を担います(ただし、本人や家族、ケアマネジャーをはじめとする支援者が作成することも制度上は可能)。
 相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所、指定児童相談支援事業所、指定一般相談支援事業所で、1人以上配置しなければならないことになっています。相談支援専門員となるには、障害福祉等にかかる3~10年の実務経験と、所定の相談支援従事者研修を受講し、修了することが要件となります。


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。