「特例貸付」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 10月1日
2025/10/01
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押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯を対象とした低利の公的貸付制度です。実施主体は都道府県の社会福祉協議会で、窓口業務は市町村社会福祉協議会が担っています。一部の資金貸付で、生活困窮者自立支援制度との連動が図られ、相談を受けることが貸付要件となっています。
特例貸付
コロナ禍で収入が激減した世帯に対する特例的な貸付
新型コロナウイルス感染症の世界的流行にともなう広範な生活困窮リスクに対応するため、2020年3月から2022年9月末まで時限的に実施された、無利子・無担保の「特例的な貸付」のこと。生活福祉資金は従来、低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に限って貸付を行う制度ですが、この特例貸付では、「新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等で生活資金の必要な世帯」であれば、貸付を受けられるように対象が拡大され、最大200万円まで借りることが可能でした。
貸付を受けた世帯は、2023年1月から、順次その返済が求められています。緊急小口資金は2年間、総合支援金は10年間で返済する必要があり、長期にわたる家計へのしわ寄せが懸念されます。返済が困難な状況であれば、返済免除や返済猶予など救済措置を受けられる場合があります。
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本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。