職業訓練受講給付金における「やむを得ない理由」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 9月18日

2025/09/18

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

求職者支援・雇用対策

 「自営業を廃業した」「就職が決まらないまま学校を卒業した」「雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない」――というように、失業状態にありながら雇用保険による保障を受けられない人を救済するしくみが「求職者支援制度」です。無料の職業訓練、訓練期間中の生活を支援する給付金、就職サポートが提供されます。介護離職等で長期にわたって仕事から遠ざかっていた人も、対象となります。


今日のキーワード

 

職業訓練受講給付金における「やむを得ない理由」

受講給付金の「全日程出席」要件の例外

 

 職業訓練受講給付金は、「すべての訓練実施日に出席している」ことが受給要件となっていますが、「やむを得ない理由により受講しなかった実施日がある場合は、8割以上」とされています。「やむを得ない理由」とは、具体的には下記のとおりですが、天災以外は証明書類が必要です。なお、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどに受講者本人が感染した場合や、親族や同居人が感染したことで受講者本人の自宅待機が必要となった場合には、欠席した日数が「出席すべき訓練実施日数」(分母)から除かれることになっています。

 

  • ・本人の病気やケガ(家族の付き添いや看護等も含む)
  • ・中学生までの入学式または卒業式への出席
  • ・親族の結婚式、葬儀(友人や知人は含まれない)
  • ・応募先との面接(採用試験)
  • ・電車遅延
  • ・天災


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。