「住宅確保要配慮者」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 8月27日
2025/08/27
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押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
居住支援とセーフティネット住宅
身寄りがなく収入の乏しい人は、いつ住まいを失うかもしれない「住居喪失」のリスクにさらされています。低家賃の物件には限りがあるうえ、連帯保証人や緊急連絡先を用意できない時点で門前払いされてしまうことが大半だからです。こうした状況を改善するために、市場原理のもとでは住まいの確保が難しい人を「住宅確保要配慮者」として定め、家主が“貸しやすく”、借主側が“借りやすくなる”しくみが設けられています。
今日のキーワード
住宅確保要配慮者
「入居拒否」を受けやすい属性の人
家主側の入居拒否を受けやすく、住まいの確保に特に配慮を必要としている人のこと。改正住宅セーフティネット法第2条で、以下のように定められています。
①低額所得者(世帯全体の月収が15万8,000円以下)
②被災者(発災から3年以内)
③高齢者
④障害者
⑤子どもを養育する者
⑥その他(外国人、DV被害者、児童虐待被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者など)
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本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。