「保護廃止・停止決定通知書」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 8月7日
2025/08/07
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押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
保護の停止・廃止、世帯分離
被保護者に経済的自立の見通しが立ち、「保護受給の必要はなくなった」と福祉事務所に判定されると、保護は「廃止」されます。一方、収入が保護基準を上回ったものの自立の見通しが不確実な場合は、「保護再開」も視野に入れつつ期間限定で保護を止める「停止」という措置がとられます。
生活保護は世帯全体を単位として実施されます。開始も停止も廃止も、世帯の収入で判定されますが、特別な事情がある場合は例外的措置がとられます。
今日のキーワード
保護廃止・停止決定通知書
保護の廃止または停止を被保護者に通知する文書
保護の廃止または停止を決定した場合に、その処分内容と日付と理由を対象者に通知する文書。福祉事務所から郵送されます。処分に不服がある場合は、通知書を受け取ってから3か月以内に都道府県知事に対して審査請求ができることが、あわせて付記されています。
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本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。