【毎日更新】社会保障制度の用語 7月1日
2025/07/01
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押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
被保護者への医療
被保護者は、生活保護法に基づく「医療扶助」で医療を受けることとなります。医療扶助には、原則として自己負担はありません。そのかわり、緊急等やむを得ない場合を除いて、受診できる医療機関が「生活保護法指定医療機関」に限定されたり、保険外併用療養が利用できないなどの制約があります。
また、医療扶助で医療を受けるには、まず受診に先立って福祉事務所で「支給決定」を受け、その証である「医療券」を発行してもらう必要があります(2024年3月以降はマイナンバーを活用したオンライン資格確認の運用が始まり、医療券も紙から電子への移行が進んでいます)。
今日のキーワード
医療扶助
自己負担なし・一部に制限あり/他法他施策優先の原則の“例外”
生活保護制度において「医療ニーズ」に応える扶助のこと。病気やけがの治療のため、医療機関等にかかるための費用の全額が支給され、窓口負担なしで医療を受けることができます(ただし、世帯の収入によっては自己負担が設定される場合もあります)。
公的医療保険で受けられる通常の医療とは異なり、保険外併用療養の利用は一部を除いて認められていません。先進医療や治験などにかかる「評価療養」、未承認医薬品などにかかる「患者申出療養」は利用できず、差額ベッドなどの「選定療養」も利用できません(ただし長期入院選定療養のみ利用可)。薬剤は原則として、ジェネリック医薬品が使用されることになっています。
生活保護法には、「他法他施策優先の原則」といって、他制度の給付が優先されるという決まり事があるのですが、医療に関しては例外で、生活保護の受給が決まると同時に国民健康保険および後期高齢者医療制度の対象から外れ、医療費の全額が生活保護の医療扶助から支給されることになります(国民健康保険法第6 条、高齢者医療確保法第51 条)。
なお、数は少ないですが、被保護者のなかには会社等に勤務して職場の健康保険に加入している人もいます。これらの人は、健康保険による給付が優先し、給付でカバーされない自己負担分(小学生~69 歳は3割、小学校就学前および70 歳~74 歳以下は2割部分)が医療扶助によって支給されます。
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本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。