【毎日更新】社会保障制度の用語 7月4日

2025/07/04

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

被保護者への医療

 被保護者は、生活保護法に基づく「医療扶助」で医療を受けることとなります。医療扶助には、原則として自己負担はありません。そのかわり、緊急等やむを得ない場合を除いて、受診できる医療機関が「生活保護法指定医療機関」に限定されたり、保険外併用療養が利用できないなどの制約があります。
 また、医療扶助で医療を受けるには、まず受診に先立って福祉事務所で「支給決定」を受け、その証である「医療券」を発行してもらう必要があります(2024年3月以降はマイナンバーを活用したオンライン資格確認の運用が始まり、医療券も紙から電子への移行が進んでいます)。


今日のキーワード

 

医療要否意見書

医師による「医療の要否」の所見

 

 医療扶助の決定に先立って、福祉事務所はその被保護者(または保護申請者)が、「医療を受ける必要があるのか、ないのか」について、意見を指定医療機関に求めることになっています。指定医療機関は、この被保護者(または保護申請者)に簡易な診察を行って、所見を文書にまとめて福祉事務所に送ります。この文書を「医療要否意見書」といいます。

 

 

 


もっと詳しく知りたい方はこちら

 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。