【毎日更新】社会保障制度の用語 6月10日

2025/06/10

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

扶養調査

 生活保護受給を申請すると、申請者の親、子ども、兄弟姉妹等の親族に対して、仕送りや同居による扶養が可能かどうかを尋ねる確認作業が行われます。これを「扶養照会」といいます。

 扶養可能な扶養義務者がいれば、原則は「扶養は保護に優先する」からなのですが、DV 被害を受けていたとか、長年音信不通で関係性が壊れているような場合は、その対象とはなりません。


今日のキーワード

 

重点的扶養能力調査対象者

重点的に「扶養能力があるか」を
調査される人

 

 扶養義務者のなかでも、特に厚生労働省が全国の福祉事務所に重点的に扶養能力を調査するよう指示している対象者のこと。
 「配偶者」「親」「子」、また「過去にその保護申請世帯で扶養された恩義があるなど特別の事情があって、扶養能力がある三親等内の親族」が、これにあたります。
 扶養照会は通常は書面で行われるものですが、重点的扶養能力調査対象者については、保護申請者と同一市町村内に住んでいる場合はケースワーカーが自宅訪問して「実地調査」することになっています。

 

 

 

 


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。