今月のおはよう21 速報!2027年介護保険改正&臨時報酬改定
2026/03/17
『おはよう21』2026年5月号から、特集(速報!2027年介護保険改正&臨時報酬改定)の内容を一部ご紹介いたします。
何より知りたい! 臨時報酬改定&人材不足対策
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何より知りたい!
臨時報酬改定&人材不足対策
2026年度改定で処遇改善加算はどう変わる?
2026年6月に臨時の報酬改定を実施
2025年12月から、介護報酬外の補助金による介護従事者の処遇改善策が図られました。
これにより、介護職員の場合、1人あたり最大月1.9万円の賃金引き上げを行うだけの補助金が、介護事業所・施設に支給されています。
しかし、こうした補助金は、その時々の国の予算によって急ぎ手当てされたものに過ぎません。
その後も継続して処遇改善を図るには、やはり介護報酬の改定が必要です。
そこで、現在の補助金の効果を引き継ぐかたちで、2026年6月に臨時の報酬改定が行われることになりました。
通常、介護報酬の改定は3年ごとです。
2027年4月にも定期の改定が行われますが、それより1年近く前倒しでの実施となります。
今回はその期間の途中なので、「臨時改定」「期中改定」などと呼ばれます。
2段階の処遇改善で最大月1.9万円アップ
今回の臨時改定における介護報酬の引き上げ率は、全体で+2.03%。
このうち介護従事者の処遇改善にあたる分は、+1.95%です。
残りは、物価高騰に伴う施設等の食費の基準費用額の引き上げ分です。
具体的な処遇改善の方法は、2024年度改定で見直された介護職員等処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の加算率の引き上げとなります。
賃金の引き上げ額としては、12月からの支給分となっている補助金と同じく、介護職員だと月あたり最大1.9万円という規模です。
ただし、これはあくまで「最大」です。
賃金引き上げの方法は2段階になっています。
1段階部分はすでにいずれかの処遇改善を算定している事業所であれば算定でき、一律1万円が引き上げられます。
2段階部分は、「令和8年度特例要件(以下、特例要件)」をクリアすれば、7,000円が上乗せされ、定期昇給(2,000円)込みで月1.9万円のアップになります。

2段階部分の上乗せは加算Ⅰ・Ⅱの新区分で
気になるのは、2段階部分の算定要件でしょう。
これについては、既存の処遇改善加算のⅠ・Ⅱを対象に、「上乗せ」として特例要件を満たすことが求められています。
そのため、これまでの処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの要件だけを満たしたものを処遇改善加算Ⅰイ・Ⅱイとし、特例要件を満たしたものを処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロに区分しました(図1)。

続きは本誌でご覧いただけます。
執筆
田中 元(介護福祉ジャーナリスト)
以上は、『おはよう21』2026年5月号の特集の内容の一部です。このほかにも本誌では、下記のトピックを取り上げ解説しております。ぜひお手に取ってご覧ください。
特集
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