社会福祉士・精神保健福祉士「地域福祉と包括的支援体制」穴埋め問題

2026.05.01

地域福祉と包括的支援体制

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イギリスの ウルフェンデン 報告では、社会サービスのシステムを インフォーマル 部門、公的部門、民間営利部門、民間非営利部門の4つに分け、公的サービスの主要な役割を認めながらも、多様な供給主体の独自の役割を承認する 福祉多元主義 を打ち出した。その後に発表された バークレイ 報告では、コミュニティソーシャルワークが提唱された。

2

老人福祉法の規定による 市町村老人福祉 計画は、 市町村介護保険事業 計画と一体のものとして作成されなければならない。また、社会福祉法の規定による 市町村地域福祉 計画その他の計画等と 調和 が保たれたものでなければならない。

3

災害対策基本法では高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する人々のことを 要配慮者 、その中でも特に避難行動に支援を要する人々のことを 避難行動要支援者 と定義している。

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