今日の一問一答 (10月15日)社会・精神

2025.10.15

【問題】刑事司法と福祉

内容が正しい場合は○、誤りの場合は×にチェックしてください。

1

保護司は,保護観察対象者の居住先を訪問することは禁じられている。

答え

正解

保護観察における指導監督では,面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち,その行状を把握する(更生保護法第57条)。接触方法の一つとして,保護司が保護観察対象者の居住先を訪問することが行われている。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

保護観察における指導監督では,面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち,その行状を把握する(更生保護法第57条)。接触方法の一つとして,保護司が保護観察対象者の居住先を訪問することが行われている。

回答が未選択です。

2

保護司は,保護観察所長の指揮監督を受けて職務に当たる。

答え

正解

保護司は,地方更生保護委員会又は保護観察所長の指揮監督を受けて,その職務に従事するものとされている(更生保護法第32条)。

不正解正しい答えは「 ○ 」

保護司は,地方更生保護委員会又は保護観察所長の指揮監督を受けて,その職務に従事するものとされている(更生保護法第32条)。

回答が未選択です。

3

保護司は,保護観察官とは異なり,職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。

答え

正解

保護司法第9条第2項に「保護司は,その職務を行うに当って知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し,その名誉保持に努めなければならない」とある。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

保護司法第9条第2項に「保護司は,その職務を行うに当って知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し,その名誉保持に努めなければならない」とある。

回答が未選択です。

4

保護司の活動拠点として,更生保護サポートセンターが設置されている。

答え

正解

更生保護サポートセンターは,保護司の活動拠点として重要な役割を果たしている。2008年度(平成20年度)から整備が始まり,2018年度(平成30年度)末までに全国に800か所を超えるセンターが設置された。

不正解正しい答えは「 ○ 」

更生保護サポートセンターは,保護司の活動拠点として重要な役割を果たしている。2008年度(平成20年度)から整備が始まり,2018年度(平成30年度)末までに全国に800か所を超えるセンターが設置された。

回答が未選択です。

5

被害者を担当する保護司は,その任に当たる間,加害者の保護観察は行わない。

答え

正解

「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会」報告書において,被害者等施策の実施体制として,保護観察所に被害者担当保護観察官及び被害者担当保護司が配置され,そして「保護観察など加害者に直接関わる業務に携わらずに,被害者等施策を担当」するとされている。

不正解正しい答えは「 ○ 」

「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会」報告書において,被害者等施策の実施体制として,保護観察所に被害者担当保護観察官及び被害者担当保護司が配置され,そして「保護観察など加害者に直接関わる業務に携わらずに,被害者等施策を担当」するとされている。

回答が未選択です。

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