今日の一問一答 (7月4日)社会

2025.07.04

【問題】高齢者福祉

内容が正しい場合は○、誤りの場合は×にチェックしてください。

1

老人福祉法では,法律の基本的理念として,要援護老人の自立支援の重要性が規定されている。

答え

正解

老人福祉法では,基本的理念として,①老人は,敬愛されるとともに,生きがいをもてる健全で安らかな生活を保障される,②老人自身は,健康を保持し,社会的活動に参加するように努める,また,仕事や社会的活動に参加する機会を与えられると規定されている。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

老人福祉法では,基本的理念として,①老人は,敬愛されるとともに,生きがいをもてる健全で安らかな生活を保障される,②老人自身は,健康を保持し,社会的活動に参加するように努める,また,仕事や社会的活動に参加する機会を与えられると規定されている。

回答が未選択です。

2

社会福祉法人は,都道府県知事の認可を受けて,養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

答え

正解

設問のとおり。また,市町村及び地方独立行政法人は,都道府県知事に届け出て,養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

不正解正しい答えは「 ○ 」

設問のとおり。また,市町村及び地方独立行政法人は,都道府県知事に届け出て,養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

回答が未選択です。

3

特別養護老人ホームについて,高齢者がやむを得ない事由により自ら申請できない場合に限って,市町村の意見を聴いた上で都道府県が入所措置を行う。

答え

正解

65歳以上の者又はその者の養護者に対する福祉の措置は,その65歳以上の者の居住地の市町村が行う。65歳以上の要介護状態で居宅での生活が困難な者が,やむを得ない事由により介護保険法に規定する施設に入所することが著しく困難であると認めるとき,市町村は入所させることができる。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

65歳以上の者又はその者の養護者に対する福祉の措置は,その65歳以上の者の居住地の市町村が行う。65歳以上の要介護状態で居宅での生活が困難な者が,やむを得ない事由により介護保険法に規定する施設に入所することが著しく困難であると認めるとき,市町村は入所させることができる。

回答が未選択です。

4

老人福祉法に基づく福祉の措置の対象となる施設の一つとして,救護施設が含まれている。

答え

正解

救護施設は,生活保護法に基づく保護施設の一つである。保護施設には,救護施設のほか,更生施設,医療保護施設,授産施設,宿所提供施設がある。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

救護施設は,生活保護法に基づく保護施設の一つである。保護施設には,救護施設のほか,更生施設,医療保護施設,授産施設,宿所提供施設がある。

回答が未選択です。

5

高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律における高齢者虐待の定義には,保険医療機関における医療専門職による虐待が含まれている。

答え

正解

保険医療機関における医療専門職による虐待は含まれていない。養介護施設従事者等による高齢者虐待の定義には,高齢者虐待防止法に規定された「養介護施設」の業務又は「養介護事業」に従事する者による虐待が含まれている。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

保険医療機関における医療専門職による虐待は含まれていない。養介護施設従事者等による高齢者虐待の定義には,高齢者虐待防止法に規定された「養介護施設」の業務又は「養介護事業」に従事する者による虐待が含まれている。

回答が未選択です。

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