今日の一問一答 (5月9日)ケアマネ
2025.05.09
【問題】保健医療分野
問1
介護老人保健施設について:施設内で入所者に対して行った緊急な医療処置については、医療保険から給付される。
答え
正解
入所者の病状が著しく変化した場合に、やむを得ず施設で緊急に医療処置を行った場合や、定められた特定の治療を行った場合には、介護保険給付から緊急時施設療養費が算定できる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
入所者の病状が著しく変化した場合に、やむを得ず施設で緊急に医療処置を行った場合や、定められた特定の治療を行った場合には、介護保険給付から緊急時施設療養費が算定できる。
回答が未選択です。
問2
介護老人保健施設が提供するサービスについて:認知症行動・心理症状緊急対応加算は、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した場合に、算定できる。
答え
正解
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した場合に、入所した日から起算して7日を限度として算定することができる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した場合に、入所した日から起算して7日を限度として算定することができる。
回答が未選択です。
問3
介護老人保健施設について:在宅復帰支援機能加算の算定には、入所者が希望する指定居宅介護支援事業者への情報提供が要件となる。
答え
正解
在宅復帰支援機能加算は、入所者の家族との連絡調整を行い、入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、居宅サービスに必要な情報の提供ならびに退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、算定することができる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
在宅復帰支援機能加算は、入所者の家族との連絡調整を行い、入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、居宅サービスに必要な情報の提供ならびに退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、算定することができる。
回答が未選択です。
問4
在宅療養支援診療所は、介護老人保健施設の入所者に対して往診料を算定することはできない。
答え
正解
在宅療養支援診療所の往診は、在宅療養を行っている患者が対象であり、常勤医師の配置が義務づけられている介護老人保健施設の入所者に対しては、往診料を算定できない。
不正解正しい答えは「 ○ 」
在宅療養支援診療所の往診は、在宅療養を行っている患者が対象であり、常勤医師の配置が義務づけられている介護老人保健施設の入所者に対しては、往診料を算定できない。
回答が未選択です。
問5
老人性認知症疾患療養病棟は、BPSD(認知症の行動・心理症状)のために在宅や他の施設での療養生活が難しい要介護者が入院する施設である。
答え
正解
老人性認知症疾患療養病棟は、介護療養型医療施設のなかの一つの病棟である。主として認知症の周辺症状といわれる徘徊、暴力、暴言、不潔行為、異食等の行動・心理症状(BPSD)のため、在宅や他の施設での療養が困難となった認知症の要介護者が入院する施設である。
不正解正しい答えは「 ○ 」
老人性認知症疾患療養病棟は、介護療養型医療施設のなかの一つの病棟である。主として認知症の周辺症状といわれる徘徊、暴力、暴言、不潔行為、異食等の行動・心理症状(BPSD)のため、在宅や他の施設での療養が困難となった認知症の要介護者が入院する施設である。
回答が未選択です。