今日の一問一答 (5月7日)ケアマネ
2026.05.07
【問題】保健医療分野
問1
介護老人保健施設には、肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を行った場合の加算がある。
答え
正解
2012(平成24)年4月の介護報酬の改正により、介護老人保健施設では、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の治療について、所定疾患施設療養費が算定できることとなった。
不正解正しい答えは「 ○ 」
2012(平成24)年4月の介護報酬の改正により、介護老人保健施設では、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の治療について、所定疾患施設療養費が算定できることとなった。
回答が未選択です。
問2
介護老人保健施設について:退所時等指導加算は、退所後に自宅を訪問して生活指導を行っても算定できない。
答え
正解
入所期間が1か月を超える入所者の退所前や退所後に、自宅を訪問して生活指導を行った場合は、退所時等指導加算が算定できる。時期や指導の方法によって5種類が設定されている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
入所期間が1か月を超える入所者の退所前や退所後に、自宅を訪問して生活指導を行った場合は、退所時等指導加算が算定できる。時期や指導の方法によって5種類が設定されている。
回答が未選択です。
問3
入所前後訪問指導加算は、介護老人保健施設の入所者が、居宅でなく他の社会福祉施設等に入所する際にも、その者の同意を得て実施する場合に、算定することができる。
答え
正解
介護老人保健施設では、退所後に、居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合であっても、利用者の同意を得て当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合は、入所前後訪問指導加算を算定することができる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
介護老人保健施設では、退所後に、居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合であっても、利用者の同意を得て当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合は、入所前後訪問指導加算を算定することができる。
回答が未選択です。
問4
介護老人保健施設が提供するサービスについて:入所前後訪問指導加算は、本人の同意があっても、退所後、居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合には、算定できない。
答え
正解
介護老人保健施設では、退所後に、居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合であっても、利用者の同意を得て当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合は、入所前後訪問指導加算を算定することができる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
介護老人保健施設では、退所後に、居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合であっても、利用者の同意を得て当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合は、入所前後訪問指導加算を算定することができる。
回答が未選択です。
問5
介護老人保健施設について:医師の指示に基づき必要と認められた場合は、経口移行加算は180日を超えても算定できる。
答え
正解
経管栄養の入所者に対し、医師の指示に基づき専門職が計画的に経口摂取への移行を支援した場合に、経口移行加算が算定できる。原則は移行計画がつくられてから180日以内であるが、必要と認められる場合は180日を超えても算定することができる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
経管栄養の入所者に対し、医師の指示に基づき専門職が計画的に経口摂取への移行を支援した場合に、経口移行加算が算定できる。原則は移行計画がつくられてから180日以内であるが、必要と認められる場合は180日を超えても算定することができる。
回答が未選択です。







